廃車手続きの仕方
自動車業界20年!な、クルマ屋さんの私が運営管理する軽自動車情報サイト。 今回は廃車の実際のお手続き方法について。
全国にある軽自動車検査協会という公共機関の、さらにご自身、もしくは車検証上の「使用の本拠の位置」を管轄する事務所にて行います。
なお、当該事務所は原則土日祝は休み。 また夕方の最終受付は16時までとなっておりますので、(営業時間は17時まで。 ちなみに昼時間12時〜13時まではきっちり休み。 朝は8:45くらいからの事始め) その辺りは予め。(ただ地域によっては若干営業時間が異なる場合もあるようですので、所轄事務所の詳細時間帯は各自再確認願います)
3月末の繁忙期のみは時間外でも業務を行っている場合あり。(但し受付は除く。 3月は超繁忙期。 詳細は以下補足を)
年末年始は休み。
ゴールデンウイークやお盆等は、基本的には暦通りです。(土日祝以外はやってます)
【補足】 ----------
3月は検査協会事務所の超繁忙期です。 年間を通しての混雑日 < 3月の金曜日 < 3月の半ば以降 < 3月末 < 3月の最終業務日。 特に後半になればなるほど待ち時間半端なく、(2時間〜4時間待ちとか、地域によっては半日待ちなんて所も。 ちなみにこれらは書類提出してからの待ち時間ですから、同時に窓口相談したりする場合には 所要時間合計はもっともっとボリューミーになると考えておきましょう。 またこういった窓口相談をされる方は、昼以降遅い時間帯だと書類提出最終受付け時間まで間に合わない事も)
一応その辺り予めお見知り置き等のほどを。
【補足その2】 ----------
毎年4月1日は、新たな軽自動車税の課税発生日です。 なのでその廃車手続きがもし4月1日にまでまたいでしまうと、(4月1日にお手続きされたとしても) その年度の丸々税金(一年分)は納税義務が課せられますので、それら辺りも予めお見知り置き等のほどを。(3月31日までにナンバー返納しているクルマは除く)
え〜 そのお手続き前に、、、 というか、手続きのそもそもの大前提部分などを含め解説しておきますので、各所適所ご参考までに。
- まず一言で廃車といっても、解体スクラップ前提の廃車から、(完全に車両を抹消する) ナンバーを返納し一時的に使用を中止し、(任意保険の一時凍結や税金を止めておく目的等で) 後にまた車検とナンバーを取得して復活させようかと考えている場合の廃車まで〜 お手続きは何種類かに区分されますので予め(⇒ この辺りは、後程パターン別で解説してあります。 ちなみに完全抹消するお手続きの事を解体返納、もしくは解体届出、一時的な廃車を一時使用中止、又は自動車検査証返納届と言います)
- そのクルマを廃車する理由はなんですか?(⇒ 余計なおせっかいかもしれませんが、世の中、カーディーラーの下取りはゼロというだけで〜 しかし買取り屋さんなどではまだまだ高価買取り可能なクルマもよく御座います。 だってカーディーラーは下取り専門店ではないですから ^^; またどんなにボロボロのクルマでも、原型をとどめていないような事故車でも〜 見る業者さんによってはまだまだ目の飛び出るほどの高額査定が可能なことも。 さらにそもそもクルマは、鉄や部品など豊富な資源の塊のようなもの。 もちろんそんな方面の買取りを得意とする専門業者だって。 お金を出して廃車なんてのももっての外。
というわけで ”捨てる神あれば拾う神あり”。 先ずは今一度その愛車の真の本当の価値を調べてから、その後でも遅くないかと。。 ていうか、スクラップしてしまった後で真の価値を知ってしまい 後の祭りになってしまうことほど悔やんでも悔やみきれないものはないですし。。
また同じ専門業者でも、お店によっての評価差もけっこう大きい事も。 なのでこれも今一度、その廃車が考えうる最も ”お得” な方法なのかどうか、、 世の中には色々なお店が御座いますので、その廃車が例え売れる予定でも比較は忘れずに。 ※ なお廃車の買取り比較、また真の価格追求はこちらから)
- 車検証上の所有者はカーディーラー、もしくは信販会社になっていないですか?(⇒ こういったものは、その車検証上の所有者の承諾書類などがなければ廃車手続きすることは出来ません。 もしお心当たり御座います場合には、そのお手続き前に買ったお店、もしくはローン会社に相談され、所有権解除というお手続きを。 (電話一本、廃車にしたいので所有権解除したい、、 と言えば、必要書類など必要事項を色々と教えてくれるはずです。ちなみに必要書類はローン会社やカーディーラーなどによって異なりますが、基本的には最新の軽自動車税納税証明書、身分証明などの証明書面、認印といった感じでしょう))
- 廃車後、自賠責保険(共済)の解約返戻手続きを行われる場合(⇒ 一定以上の車検残があれば、(基本的には一ヶ月以上) 廃車によって解約し返戻金を受け取れる事もあります。 ただ保険会社によって必ず必要とされる書類が御座います。 しかも廃車時に同時に申請しないと手に入らない書類なんてのも中には御座いますので、返戻手続きには何が必要なのかどうか、、 先ずは必ずご確認等の上で)
- お手続き後は、必要に応じて各種返戻手続きも(⇒ 自動車重量税の還付申請はお手続きの流れで完結しますが、(車検残が一月以上あり、かつ解体スクラップ前提となる還付対象のクルマのみ) その他自賠責保険や任意保険などの解約返戻手続きは個別に別途行う必要が御座います。 お忘れなく)
- 当日は、クルマに乗って行かないようにご注意を(⇒ もし、これから廃車するおクルマに乗って軽自動車検査協会に行ってしまったなら〜 帰り道はナンバープレートがないですし車検も強制的に切られますので、もちろん公道を走行する事が出来なくなってしまいます。 お手続きはナンバープレートさえあれば出来ますので、間違っても当該車両に乗って行かないようにご注意を)
各ご参考までに。
あ、それと--- 当サイトご利用上における予めの注意点についてもついでに。。
当サイトにおけるこれらお手続き概要、及び記入例などは、あくまで私の住む地方・地域管内での例や方法・概要を基本としておりますので、他の地方・地域では、これらお手続き詳細や記入例が異なる場合や、、、 そもそも例に出てくる用紙の様式・フォーム根本的から異なる場合もあり、これら予めご了承の上にてのご閲覧を願います。 (稀に、さらにその地域機関職員個々によっても見解差がある場合も)
なお加え、当サイトでは、基本 ”個人” を対象とした解説となっており、個人事業含む、法人などは基本対象外としておりますので〜 これらもまた何卒予め。(一応、個人も法人もこれらお手続きの基本は同じですが、ただ場合によっては 私でも少々フォロー出来かねるパターンなんてのも存在しておりますので。。。)
【⇒ 念のため、当サイト利用上の注意点など】
要点と必要書類についてまとめておきますので、ご参考などなれば幸いです。(パターン別の必要書類はまた後程)
- 自動車検査証(⇒ いわゆる車検証。 もちろん本物原本が必要です。 既にナンバープレートを返納済みの場合は除く)
- 軽自動車税の納税証明書(⇒ 一切不要です。 税金を払っていないと廃車出来ないとのうわさもあるようですが、所有権解除を除き税金の納・未納は廃車には全く関係ありません。 但し、廃車したからと言っても、既に発生している税金の納税義務までは消えるわけではありませんので、もし未納ある場合には後日でも必ず完納を)
- ナンバープレート(⇒ 既にナンバーのないものは除く)
- 認めの印鑑(⇒ 現地へ直接お手続きに出向かれる方の印鑑等。 なお軽自動車には実印は一切必要ありません)
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(⇒ 検査協会にて販売しているOCR用紙。 軽第4号様式と呼ばれるもの。 一時使用中止の場合のみに必要)
- 廃車用の軽自動車税申告書(⇒ 検査協会隣接の関係団体にて貰える書類。 無料が一般的。 申告といっても今後の課税をストップさせるもの。 通称:税廃止、税止めと言われる事も)
- 使用済自動車引取証明書(⇒ 車両を解体業者等へ引取ってもらった時に貰える(交換、後日送付等) リサイクル預託券の引取業者名の入ったB券。(例 → こんなやつ) 一時使用中止には不要)
- 解体報告記録日(⇒ 車両を解体業者等へ引取ってもらった後(後日)に通知を受ける記録日。 もし書面での通知が無い場合には自動車リサイクルシステムHPより取得可能。(車検証、又は自動車検査証返納証明書が必要) 記録日が分かればOK。 一時使用中止には不要)
- 解体届出書(⇒ 軽第4号様式の3と呼ばれるOCR用紙。 車両を解体スクラップし、完全抹消した事を届け出るもの。 自動車重量税の還付申請書も兼ねる)
- 自動車検査証記入申請書(⇒ 所有権解除を伴う場合に必要。 先ずは名義変更し、その後、自分名義へ変わった状態で廃車手続きになるため)
- 申請依頼書(⇒ 各申請書や届出書など、要所必要なOCR用紙へ直接捺印が出来ない場合に添付する委任状のような書類。 所有権解除を伴う場合によく見られるが、(この場合は旧所有者から送られてくる) 重量税還付など代理人が行う場合でもそこそこ見られるかと)
- 手数料納付書(⇒ 主に自動車検査証返納証明書交付の際に使用。 但し、最近は使わない検査協会もある。 検査協会にてタダでもらえます)
※ 各詳細、及び記入例は各リンク先ページにて。
(⇒ なお、これら必要書類はそのお手続きによって必要なものと不要なものが御座いますので、パターン・ケース別での段取りなどにつきましては別途こちら ”必要書類チェック”編を(目的別で揃えるモノ、必要なお手続きなどについても))
前項目では必要書類を羅列してみましたが、ちょっと分かり難いですよね。。 なので主なケース別に必要書類を一覧にしてみました。(個人ユーザーでよくあるケース) チェックなどにどうぞ。
- 1. 一時使用中止 (自動車検査証返納届)
- ※ クルマは解体せずナンバープレートのみを返納し、一時的に使用を中止するためのお手続き。 後日車検を受ければ新規にナンバーと車検証の交付、名義変更なども可能な状態。 廃車を急ぐ場合や税金のみを止めておきたい場合、車検切れ、もしくは車検なしの個人売買なんかでよく見られます。 (関連: 何で一時使用中止にするの?)
⇒ @ 自動車検査証 + A 今付いている古いナンバープレート + B 認印、もしくは捺印(使用者と所有者。 なお、自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合には所有者必須) + C 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式) + D 軽自動車税申告書(廃車用)。 (なお、Cの申請書へ直接使用者等が押印出来ない場合には、別途申請依頼書が必要。 但し、返納証明書の交付が必要な場合は、確認書の「自動車検査証の返納を承諾した所有者の印」は直接押印必須。 申請依頼書では代用できませんので予め要注意)
※ 一時使用中止では、通常 「自動車検査証返納証明書」を交付してもらうパターンが多いですが、この証明書には350円ほどの手数料が必要です。 なので税止め目的で取り急ぎの廃車処置、、 証明書の交付は不要、、 と言った場合等には、この証明書を交付してもらわない一時使用中止というのも可能です。(ただ手続き前には車検証のコピーはとっておきましょう。 解体届出時に車両情報が必要となりますので)
- 2. 自動車検査証返納証明書が必要な場合
- 上記1.一時使用中止 編をご参考下さい。
※ ちなみに、返納証明書は一時使用中止時にしか申請出来ず、また再発行も不可能となっておりますが、もし自賠責保険や任意保険の解約書類等として必要とされる場合には、解体返納後の検査記録事項等証明書(所有者情報と所有者印要。有料) や ”自動車重量税還付申請書付表1(無料)” などでも代用できる場合も多いようですので、目的にそって無駄のない選択を。
- 3. 車両を解体し、完全に抹消したい (解体返納)
- ⇒ @ 自動車検査証 + A 今付いている古いナンバープレート + B 認印、もしくは捺印(使用者と所有者) + C 解体届出書(軽第4号様式の3) + D 軽自動車税申告書(廃車用) + E 使用済自動車引取証明書(車両の引取り業者からもらう。 解体届出書を記入するのに必要。 必要事項が分かれば別に他のものでもOK) + F 解体報告記録日。 (なお、Cの申請書へ直接押印出来ない使用者、もしくは所有者がいらっしゃる場合には、別途その方の申請依頼書が必要ですが、重量税の代理受領がなくかつ使用者に限っては 署名でもいい地域もあるようです)
※ なおこのお手続きをされる前には、必ず適正な解体業者(引取業者)へ使用済自動車として車両を引取ってもらい、解体され、かつ解体報告記録日の連絡を受けてからになりますので、もしまだ車両の処分等は未だ、、 でも急いで書類上だけでも廃車したい〜 と言った場合には、(廃車処分による重量税還付金や自賠責保険返戻額等の目減り防止、4月1日の軽自動車税課税発生日前に抹消して新規課税防止 ・・等) 少々手間かもしれませんが、先ずは「1.一時使用中止」をされ、その後解体処分が済み次第改めて「4.解体届出」を行う、、 といった手段をご検討下さい。(これで新規課税防止、並びに自賠責保険等の返戻手続きに早期着手出来ます。 但し、重量税還付のみにつきましては、一時使用中止日、もしくは車両処分後の報告受領日(国税庁PDFファイル) かのどちらか遅い日が基準となりますので、タイミングによっては必ずしも狙い通りになるとは限りません事は予め)
※ その解体返納にて自動車重量税の還付申請も行う場合には、別途 「7.自動車重量税の還付申請」編も合わせご参照ください。
- 4. 一時使用中止していた車両を解体し、完全に抹消したい (解体届出)
- ⇒ @ 自動車検査証返納証明書(車両詳細が分かれば特に必要ありません) + A 認印、もしくは捺印(所有者) + B 解体届出書(軽第4号様式の3) + C 使用済自動車引取証明書(車両の引取り業者からもらう。 解体届出書を記入するのに必要。 必要事項が分かれば別に他のものでもOK) + D 解体報告記録日。 (なお、Bの申請書へ直接押印出来ない所有者がいらっしゃる場合には、別途その方の申請依頼書が必要)
※ なおこのお手続きをされる前には、必ず適正な解体業者(引取業者)へ使用済自動車として車両を引取ってもらい、解体され、かつ解体報告記録日の連絡を受けてからになりますので、もしまだ車両の処分をなさっていない場合には、先ずはそちらを先に済ませてから。
※ その解体届出にて自動車重量税の還付申請も行う場合には、別途 「7.自動車重量税の還付申請」編も合わせご参照ください。
- 5. 所有権留保車
- ※ 自動車ローンを利用されるなどして購入したおクルマは、車検証上の所有者がローン会社、もしくは購入ディーラーの名義となっている事があります。(なっていない事もあります。 銀行借入の場合は基本なりません。 またローン利用の覚えがなくともなっている事も) と、そんなおクルマを廃車手続きしようとした場合、まずはそのローン会社、もしくは購入カーディーラーから手続きの承諾を得、所有権移転が可能となる書類一式をもらわなければいけません。 これを通称 ”所有権解除” と言い、一般的にはそのお手続きで所有者印と記名の入った申請依頼書や所有者承諾書が発行されますので、その申請依頼書等をもって廃車手続きを行う事になるでしょう。
⇒ @ 所有権解除にて発行してもらった所有者の申請依頼書など + A 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式、又は軽専用第1号様式) + B 軽自動車税・自動車取得税申告書(不要な地域も) + C 一時使用中止、もしくは解体返納に必要な各書類。(一度の申請書提出で、所有権をご自身名義へ移転し、その名義で廃車手続きを行うような感じ。 なおその時、新名義は第三者でも問題はありませんが、ただその場合には一般的な名義変更とほぼ同等の用意が必要となりますので、その辺りまでにつきましては別途 ”名義変更編” をご参照願います。 また上記A記入申請書やB取得税申告書等の書き方についてもそちら ”名義変更編” をご参照願います)
※ ちなみに、所有権解除に関するお手続きはローン会社、もしくは所有権者であるカーディーラーへ直接相談すれば必要書類やお手続きの流れを教えてくれ、特に難しい事はありませんが、ただローン返済が終了していないクルマの場合には原則その残債を現金一括処理するか、またもし事故車であれば、別途特別に承諾を得るためのお手続きが必要となるでしょう。
- 6. 他人から譲り受けたクルマの場合
- ※ 他人からクルマを譲り受けたが、名義変更だけして一時的にナンバー返納して保管しておきたい。 乗る事もなさそうなので廃車したい。。 と、そういったケースもあるでしょう。 ちなみにこういったパターンでは、基本的に「5.所有権留保車」+第三者の新名義、、 と同じような感じでのお手続きとお考え下さい。(ちなみにこの時、旧所有権者の印は申請依頼書でなくとも〜 申請書などへの押印でも問題ありません。 また個人同士での譲渡の場合は、廃車手続き前に名義変更の強制はございませんので、押印など必要事項さえおさえれば、旧所有者名義のままお手続きする事も可能です)
- 7. 自動車重量税の還付申請
- ※ 重量税の還付申請は、原則「解体返納」、もしくは「解体届出」の際に同時申請を行います。(一時使用中止時、及び解体返納・届出した後日には申請する事は出来ません)
必要書類は上記各「3.解体返納」「4.解体届出」に加え、⇒ @ 口座の分かるモノ。(還付先となる口座。 なお、インターネット銀行系は国庫金振込に対応した銀行しか使えませんので、例えば楽天銀行等は可、ジャパンネットやじぶん銀行は不可(2016年3月現在) お心当たり御座います方は事前に調べるなどしておきましょう) + A マイナンバーの確認出来るモノ。(通知カード、もしくは個人番号カード等。 代理人申請の場合はコピーでも可。 ちなみにこれら書類は当日の番号確認のためにも使われますので、お手続き当日にもお忘れなくご持参下さい) + B 身分証明。(窓口へ行く人の個人番号カード、運転免許証等。 なお通知カードは身分証明にならないので要注意) C 受領権限に関する委任状。(車両所有者以外の他者が還付金を代理受領する場合のみ必要。 所有者の自署+押印要。 「受領権限に関する委任状(国税庁PDF。プリントアウト使用可)」 申請書へ直接捺印出来る場合でも要。 受任者=代理受領者) + D 代理人の申請依頼書と認印、それから身分証明書。(通常、諸手続き全般で使われるOCR申請書/届出書へ直接捺印可能であれば、代理人申請であっても特に申請依頼書は必要とされないが、こと重量税還付申請に限っては管轄が ”国税庁” となるためか、所有当事者以外のものが当該お手続きをされる場合には、全てにおいて申請の権限の確認のため使用者・所有者の 「申請依頼書(国税庁PDF。プリントアウト使用可)」の添付が必要となるようです。 但し、とは言えいずれにしても申請窓口は軽自動車検査協会であるため、窓口職員や地域によっては、申請書へ直接所有者印が捺印可能であれば申請依頼書までは必要ないと見解される事もあるようです。 身分証明書は、申請書提出時の身元確認のため。 運転免許証などでOK)
いかがでしょうか。 参考までに。
申請書には色々な名称のものがありますが、一般的には同じ種(様式)の申請書を申請内容によって区分して使うだけですので、軽第○号様式とか軽専用第○号様式とか、、 全く同じ名称の様式用紙であれば、基本どれも同じOCR用紙であると思われて下さい。
よくありそうな疑問集。
- 車検証記載等の住所と現住所が異なるんですが(⇒ 名義変更が伴う場合を除き、各廃車手続きは旧住所のままでお手続きされても問題ない場合が多いです。 ただここら辺りは地域(所轄の検査協会)によって見解が異なる場合も御座いますので、(けっこう違います ^^;) またもし住所変更が必要となる場合には別途住民票などの添付が必要となる事も御座います。 なのでもしここら辺りお心当たり御座います場合には、所轄の検査協会などにて個別にご確認されておかれます事をオススメ致します)
但し、その車のナンバープレート地名地域を管轄している軽自動車検査協会とはまた別の協会にてお手続きされます場合には、(そのクルマを買った時と今住んでいるところのナンバープレート地名が異なる等) 一旦所轄の協会を移動させるために ”移転処理(使用者の住所変更。厳密に言えば使用の本拠の位置の異動)” が必要となり、別途変更手続きが間にかむことになります。(この場合は別途その協会へ直接ご相談下さい。 なお、このお手続きが出来るのは、あくまでその地へ居住している場合のみに限られますので、それ以外の場合には いくら遠くともその車検証の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会でしか廃車手続き出来ません。 予めご注意願います)
- 廃車にすれば税金とか保険料とかが返ってくるの?(⇒ 自賠責保険・共済は一時使用中止、もしくは解体返納(届出)で解約返戻金を受け取れる権利が、、自動車重量税は解体返納(届出)で還付金を受け取れる権利が 各発生します。 但し、どちらも解約や申請のお手続きは必要ですので、特に自賠責保険は廃車手続きの流れで諸手続きする事が出来ず、けっこう忘れられている事も多いので要注意。 またお手続き時などに、車検残が一ヶ月以上あるなど返ってくるべき相当額が無い場合にはもちろん一円たりとも返ってきませんので、その辺りも一応予め。。 ちなみに軽では軽自動車税は返ってきません。 また任意保険に関しましては、特に廃車にせずとも任意で解約する事は可能です。(ただその解約で中断証明書を発行してもらう場合には、一時使用中止、及び解体返納(届出)の廃車手続きなど、クルマを使えない証明は必要となるでしょう))
- 重量税還付金の受け取れる額は?(⇒ まず還付金を受けるためには、その対象車両が使用済自動車として許可業者(自動車リサイクルシステムHP) に引き取られ、かつ国内で適正に解体処分され、永久的に個別車両を抹消出来る場合のみに限られますので、(手続きで言えば解体返納、もしくは解体届出) それら辺り予め十分ご注意ください。 またその時、一ヶ月以上車検の有効期限が残っていなければ還付金も発生しませんので、その辺りも十分予め。 ちなみに還付される額は、残っている車検有効期間を一ヶ月単位で区切り、残っている月数分の還付となりますが、細かい確定日やら計算方法などまでにつきましては〜 こちら国税庁PDFリーフレット をご参照願います。 関連: 還付金等で損をしないための知識)
- 還付金の受取りに使える銀行は?(⇒ 都市銀行や地銀、信金など、、 従来から実店舗の存在する銀行ならほぼ大丈夫でしょう。 ゆうちょ銀行も可。 但し、実店舗あっても第三形態銀行と呼ばれるイオン銀行などでは取扱い不可の場合も。 またネット上のみで運営されているインターネットバンクに関しましても、国庫金の取扱いが出来ない銀行は使えませんので、そこら辺り十分下調べなどのほど願います。 ちなみに私が知る範囲で挙げてみますとー ジャパンネット銀行×、ソニー銀行○、楽天銀行○、住信SBIネット銀行○、じぶん銀行×、大和ネクスト銀行×、セブン銀行× ネット系はこんな感じかな(尚、いずれも2016/3現在の情報です))
- 廃車にすれば自賠責保険の返戻金ももらえるの?(⇒ ナンバーと車検証を返納し、必要書類を用意すれば 受付日より残っている期間の払込み済み保険料を返戻してもらう事が可能です。 但し、もちろんお手続き時に一ヶ月以上の車検残が残っていることは必須ですので、そもそも車検切れのクルマなどではこういった返戻はありません。 ちなみに当該返戻手続きに関しましては、保険会社によって用意すべき必要書類が異なる場合も御座いますので、お手続きには何が必要か、、 予め知っておきのご段取りを。 それと返戻される金額は、重量税のように単純に一ヶ月あたり、、 といった計算ではなく、残月が少なくなればなるほど返ってくる率が低下する?特殊な計算による算出となりますので、詳しい返戻額などにつきましては各保険会社にて各自ご相談願います)
- 印鑑証明や実印はいらないの?(⇒ いりません。 軽自動車のお手続きでは全て認印となっておりますので、印鑑証明や実印などは一切必要ありません。 なお、シャチハタ印と呼ばれるスタンプ印は使えませんので、その辺りも予め十分ご注意願います)
参考までに。
ちなみに、ついでにお手続き当日(軽自動車検査協会へ廃車手続きに行く当日) に加え持参しておくものについても触れておきましょうか。
- これまでに用意した必要書類一式
- 申請手数料(⇒ 軽の諸手続きの多くは実質無料ですが、ただ一時使用中止にて自動車検査証返納証明書を交付してもらう場合や、その他証明書などを必要とする場合などでも 必要なものに応じ手数料が数百円ほどかかる場合はありますので、一応その辺り予めお見知り置きなどのほどを願います。 ちなみに自動車検査証返納証明書交付は350円の手数料が必要です。 また書類の用紙などの多くも無料のものが多いですが、届出書や申請書となるOCR用紙とよばれる様式用紙に関しましては、一枚あたり30円〜 100円ほどの費用が必要となりますので、(> 平成29年より無料化されました) ここら辺りに関しましても一応予め。。)
- 認印(⇒ 各用紙へ予め押印してあれば必須ではないですが、ただまあ一応持っていた方がいいに越した事はありませんので。。)
- 鉛筆とボールペン(⇒ 用紙記入は鉛筆とボールペンを使うため。 検査協会でも常備品が置いてあるが、まあこれも持っているに越したことはないですから)
なお、再度念押ししておこうかと思いますが、当日廃車手続きを行うクルマへは乗っていかないように。 またこういったお手続きの場合、ナンバープレートを自宅へ忘れて、、 というミスも多いです。 今一度必要書類などに不備はないか、出かけられる前にはもう一度持参品チェックを。
最後に手続き当日の手順につきましても触れておこうかと。
なお、これら手順につきましても、私のよく出入りする地域の検査協会での基準としておりますので、地域によっては若干の手順相違、また窓口名称の違いなども考えられますので、それら辺りも予めご了承の上にてのご参考を願います。
1. 先ずは受付・案内窓口へ。
どこの検査協会にも必ず総合案内(受付け)という窓口があると思われます。 なので一発目直ぐにその窓口へ直行されて下さい。
必要書類の買える窓口、必要書類の補充、書類の提出窓口等々〜 その現場での窓口手順などを教えてくれ、また任意で書類一式のチェックまで行ってくれますので、(ただチェックの窓口はまた別の場合も) もちろん書類チェックもやってもらっておきましょう。
2. おおよその手順。
総合窓口でアドバイスを受けた後は、おおよそ---
@ 必要に応じ用紙を揃える。 ⇒ A 書類記入 ⇒ B 不安があればもう一度窓口でチェックをしてもらいましょう。 ⇒ C あればナンバープレートの返納。 ⇒ D 各手数料の支払い。(ある場合のみ) ⇒ E 書類提出窓口へ。(申請受付け窓口等) ⇒ F 自動車検査証交付窓口。(新しい車検証は交付されませんが、お手続き完了のお知らせ的なプリントが貰えたり、自動車検査証返納証明書が必要な場合にはその交付もこのタイミングとなるでしょう。 重量税還付がある場合には ”自動車重量税還付申請書付表1” といった書類が交付されるでしょう。 但し、これら書類が貰えるまではある程度の待ち時間がありますので、また書類不備で申請窓口から呼び出される事も稀に御座いますので、近くのロビーなどで待機されておきましょう) ⇒ G 以上で完了。 お疲れさまでした。
※ なお、所有権解除を伴うなどで一旦名義変更手続きを踏まれる場合には、書類提出前に 軽自動車税・自動車取得税申告書の提出窓口へのステップが入るでしょう。 また場合によっては別途税止め手続きが必要となる事も。 関連: 税止め手続きについて
3. おおよその所要時間。
こればかりはその地域で大きく異なりますが、またその時期によっても異なりますが、、 一通りの所要時間は約1時間〜 といったところでしょうか。
ちなみに3月は窓口がかなり混雑しますので、その2倍〜 また月末に近づくほどもっともっと時間がかかる事も。(最悪半日待ちとかもありえるレベル)
※ なお、申請受付の時間はだいたい16時(夕方4時)で締め切られますので、(上記手順で言えば ”E 書類提出” の段階) もし所要時間をお考えなら、またそうでなくとも、、 こういった時限も予め十分ご考慮されておかれます事も予め。(もし当日の現場で書類の記入などに手間取られて〜 最終時限までに書類提出が出来なかった場合、もちろんその日はもうお手続きが出来ません。 ちなみに書類不備で訂正が必要となった場合の再提出も同じく。 十分ご注意ください。 当日は十分時間の余裕を持って)
とまあこんな感じで、以上 皆様のお役に立てます部分あれば幸いです。