軽自動車税は4/1が起算日。 しかも一年分固定額。 なのでもし4/2に廃車手続きを行っても、(4/1当日も含む) 翌年3/31までの一年分の税金が丸々課税され、もちろん納税義務は一円たりとも免除されません。 もちろん3/31までに廃車手続きが完結していると4/1の起算日においてはカウントされませんので、当然課税される事もありません。
ちなみに課税義務者につきましては、その4/1時点の車両所有者(車検証に記載される所有者)が基準となりますので、僅か一日でもその時点で前オーナーの名義のままとなっていれば〜 当然、前オーナーへ納税義務が発生し納付書なども送付される事となりますので、特に個人売買などでのトラブルにはご注意を。