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軽自動車の廃車手続きで使われる必要書類 ”通称 OCR軽第4号様式の3” について。 またそのかき方見本についても。
コンピューター端末で読み込まれるOCR用紙。 かなり細かいマス目の記入欄があります。 一時使用中止後の解体届出、もしくは解体返納時のどちらにも使い、また自動車重量税の還付相当額がある場合には、その還付手続きの書類としても機能します。
※ これが4号様式の3。(プリントアウトしても使えません)なお、ピンクっぽい枠内は全て鉛筆で記入しますので、その辺りだけ取り間違いのないように。
基本的には、所轄の軽自動車検査協会 受付け窓口等にて購入します。(窓口は別途購買窓口などの場合も)
地域によって多少異なるかもしれませんが、だいたい30円くらいで販売されております。 ダウンロード入手は出来ません。 また画像などをプリントアウトしたものも使えません。 注意。
用紙の書き方見本はこんな感じ。(重量税還付の仕方についても)
※ 自動車重量税の還付なし ※ 自動車重量税の還付あり 補足///
※ OCRのマス目(色つき)は鉛筆書き、下段の使用者・所有者、黒い枠内などの欄はボールペンなどで記入されて下さい。
※ ナンバーや車台番号など、適所車検証等を見ながら記入されて下さい。
※ 緑字が記入例ですが、それ以外の箇所は特に埋めなくとも問題はないです。 必要あれば受付の段階で補足してくれる事がほとんど。
※ 重量税還付の申請者は、事実上の最終所有者です。 名義変更と同時にこれら廃車手続きを行われる場合には、その変更後の所有者が申請者です。 お間違えのないように。
※ 使用者などで当用紙へ直接押印出来ない場合には、その方の「申請依頼書」が別途必要になります。 また別途押印のある申請依頼書がある場合には、その方の印鑑は当用紙へ捺印する必要は御座いません。 但し、代理人が還付金申請を行う場合には、用紙に押印あっても、その旨の申請依頼書(所有者・使用者両名の記名捺印)が必要になりますので〜 予め十分ご注意願います。(ただ地域によって見解が異なる場合はあり) ちなみに申請依頼書には、依頼内容別に色々と種類が御座いますので、その各内容にそったものをご準備下さい。(特に還付申請をともなう手続きでは、解体届出と還付申請が合体しているので間違えられやすいですが、廃車手続きは ”届出(自動車検査証返納届出、もしくは解体届出)” であり、還付申請は ”重量税還付申請” ですので、必要な書面のチョイスには十分ご注意ください)
※ 申請者(最終所有者)以外の方が還付金を受領される場合には、「受領権限に関する委任状(国税庁PDF。プリントアウト使用可)」という書面が別途必要です。(申請者の自署+押印必須) もちろん上記代理人申請による申請依頼書とはまた別者ですので、該当すれば両方必要と言う事になります。 ちなみに当該委任状の受任者 = 代理受領する方。 です。
※ 申請者の記入は専用の住所コードを使用します。 なおこのコードは、軽自動車検査協会窓口近くの備え付けコードブック、もしくは専用ウェブサイト(国土交通省)にて検索取得する事が出来ます。 左詰めで都道府県コード、市区群コード、町村コードを記入。 また番地などは数字とハイフォンのみ使用可となっております。
※ 解体報告記録日が分からない場合には、こちら自動車リサイクルシステムHPより取得する事も可能です。(車検証コピー、又は自動車検査証返納証明書が必要)
※ 還付金の受取口座は、ネット銀行など一部制限が御座います。 ご注意ください。 ⇒ 使える銀行使えない銀行詳細
※ 地域や年度によってはフォームなどが異なる事もありますが、おおよそそこまで大きく変わる事はないでしょう。(記入すべき必要事項はそこまで変わりません)
※ 重量税還付に関しましては、国税庁によるパターン別解説パンフレットも多く御座います。 もし必要あれば追ってそちらもご参照ください。
※ ゆうちょ銀行の場合、窓口受取りも可能です。 なおその場合の記入例についてはこちらにて。(国税庁PDFパンフレット)
※ 重量税還付申請を行う場合には、ここに挙げた以外にも色々と準備物や注意事項が御座いますので、重量税還付パターンで必要なモノ編もあわせご参照ください。
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