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軽自動車の自動車税 ”軽自動車税” とは。 軽自動車税について色々諸々と。 ちなみに類似する 普通車の自動車税とは、そもそも税金の種別が全く異なることとなっておりますので、これら予め、また以降もお見知り置き頂ければ幸いと存じます。
(※ なので ”軽自動車税” と。 軽自動車の自動車税とは言いません。 またこれは間違いです)
(※ 当頁では主に軽四輪の軽自動車税について触れております)
(※ なお、これら軽自動車の税金には 他に ”自動車重量税” とか ”自動車取得税” とかいうモノも御座いますが、そちらに関しましてはこちら ⇒ 自動車重量税について ⇒ 自動車取得税 これら各ページをまた別途ご参照願います)
毎年4月1日の時点にて、その当該軽自動車を所有している方へ課税される地方税(市区町村税)の事で、所有権留保車を除き、基本、その対象車両の車検証上の ”所有者” が納税義務者となり、その所有者の所在地を管轄する市区町村が課税する事となります。
(※ 所有権留保車の場合のみ その ”使用者” が納税義務者になります)
(※ なおナンバーの付いていない 一時的に登録(届出)を抹消している車両の場合には、その車両の所有者のもとへは納税義務は発生せず、もちろん納付書なども届きません)
ちなみに納税義務が発生する日は4月1日ですが、実際その納税に当たる ”納付書” が届くのは 一般的に5月のゴールデンウィーク頃であり、また納税期限も 当年度の5月31日となっているのが基本となっておりますので、
(※ なお5月31日が土曜・日曜・祝日となる場合には、それら休日等明けの日が納期限となります)
但し、これら軽自動車税は地方税となりますので、それら税金の概要や取扱い等は 各地方(市区町村)によって大きく異なる場合も御座いますので、これら念のためご注意願います。
(※ 地域によっては、納期限が4月末となっている等)
またここで言う軽自動車には、皆さんが一般的に ”軽” と称する黄色ナンバーの自動車以外にも、原チャリや二輪バイク等の軽車両も含まれますので、一応これらもお見知り置きのほどを。
また、課税される対象期間等は先一年度分の前払いとなっており、かつ支払い方法は一括払いのみとなっておりますので〜 その辺りも予め。
(※ 例: H25年度分 = H25年4月〜 H26年3月までの分を一括前払い)
なお、納税義務者は車検証上の所有者が基準となりますがゆえに、もし個人売買などで4月1日をまたぐ取引きとなった場合でも、あくまで納税義務者は4月1日時点での当該車両の車検証上の所有者になりますため、また納付書などもその所有者のもとへ届く事となっておりますので、これら予めご留意のほどを。
(※ これらが原因で、特に3月〜5月時において、個人売買で売ったはずのクルマの納付書が届いて、、、 もしくは買った後に元所有者から税金の支払いを求められ それがトラブルに・・・ というトラブル例が数多く発生しておりますので、これらも予めご留意のほどを)
ちなみにこれらトラブルを未然に防ぐには?
まずは、4月1日時点の車検証上の所有者のもとへ納付書が届く・・・ といったその軽自動車税の特性を良く知っておき、それらを踏まえ、その今回来るであろう税金は誰がどちらが負担するかを予め十分話し合った上での取引きを。
【ワンポイント】 ----------
4月1日に発生した税金、及び納税義務は、その時点での所有者が全て有するものとなりますので、もしその後転売や名義変更などされたとしても、その納税義務などは 新たな所有者などに移る事は一切ありませんので(新たな発生も)、その辺りも予めお見知り置きのほどを。
(※ つまり、もし名義変更が4月2日だとしたら、その当年度分の軽自動車税は あくまで旧所有者に納税義務が発生し、納付書等も全てが旧所有者宛へ送られる事になり、新所有者へは何一つ移るもの発生するものはありません。 というわけ(新所有者の納税義務は翌年度分から発生)。 またもちろん旧所有者のもとへ納付書が送られてきても、そのまま放置していても新所有者のもとへは何も送られず発生もせず、また納税義務も移りません。 というわけ)
まず軽自動車税含む自動車税類の一切は ”先1年度分” の一括前納システムであるため、納税時には基本、月割り(分割納付)などには対応できない事となっております。
なお、軽自動車税と普通車の自動車税とでは若干異なり、普通車の自動車税は、4月1日以降でも〜 新規登録時には(= ナンバーの無かった車を再登録するなど)、その登録月によって月割り課税される事となるが、
(※ 例: H25年8月登録 ⇒ 翌9月から〜 H26年3月までの月割り相当額分の前納付が必要)
しかし軽自動車税にはこれら月割り課税なる制度は御座いませんので、これら予め。
(※ つまり、4月2日以降の新規登録(届出)なら、その年度一年度分の税金は課税されず、課税が始まるのは翌年度分から・・・ というわけ)
ちなみに、、、 軽自動車税にはこれら月割り課税の制度がありませんゆえに、逆に当該軽自動車を廃車するなどした場合の月割り還付(返金)も御座いませんので、これらも一応予め。
(※ つまり、5月に一年度分を前納し、その後翌6月に廃車する事となった場合でも〜 その当該前納していた税金の中からの未経過分(7月〜翌年3月までの相当分)は月割りなどされず、もちろん1円たりとも還付(= 税金の返金の事)されません。 というわけ。 ちなみにこれらと同条件下で普通車である場合には、普通車の場合には月割りにての還付は御座います。 一応これら予備知識程度までにの補足として)
【ワンポイント】 ----------
当年度分の軽自動車税を完納後、転売などで名義変更され 所有者が変わったとしても、その時点での税金の未経過分も還付される事はなく、また新たな所有者に月割りでの納税義務が発生する事もありません。
(※ 例えば8月に名義変更されたとしても、税金の未経過分と考えられる 9月〜翌3月までの月割り相当分が旧所有者のもとへ還付される事はなく、また新しい所有者にそれら未経過分と考えられる相当分が課税される事もない。 という事(この場合、新しい所有者は 翌年度分の税金から課税義務が発生する事になります)。
なおこの辺りは、それが普通車の自動車税であっても同じですので、これらも一応お見知り置きのほどを(ちなみに普通車の売買時には、新しい所有者が未経過分を負担するなどの風潮が見られますが(ナンバー無しの売買は除く)、ただこれらはあくまで ”社会通念上範囲内での単なる風習”
にしか過ぎず、法律上ではこういった決まり事や義務などは一切御座いませんので、これらも一応予備知識程度としてまでに))
軽自動車税には一応オートバイなど二輪車も含まれますが、ここでは基本、皆様に一番身近であろう黄色ナンバーの4輪自動車の ”軽” に絞り、その税額を。 (黒ナンバーの営業車、その他地域毎で異なる福祉車両や障害者等に関する減免制度は含みません)
【5ナンバーの乗用車】
⇒ 年 10,800円。
但し、車検証に記載される初度検査年月が平成27年3月以前となる車両については、⇒ 年 7,200円となっております。(簡単に言えば、平成27年4月以降に新車登録された車は10,800円。 そうでない車は7,200円。 と)
※ なおこれら税額は、2015年4月現在における金額となります。
【4ナンバーの貨物車】 (いわゆるバン、商用車、軽トラなどと呼ばれるもの)
⇒ 年 5,000円。
但し、車検証に記載される初度検査年月が平成27年3月以前となる車両については、⇒ 年 4,000円となっております。(簡単に言えば、平成27年4月以降に新車登録された車は5,000円。 そうでない車は4,000円。 と)
※ なおこれら税額は、2015年4月現在における金額となります。
ちなみに軽自動車以外の普通車などの場合には、これら税額が 車種毎の環境対策基準などによって優遇(減税)されたり、また車両の経年数(車齢)によっては重課(割増)されてしまう・・・ といったグリーン税制などが御座いますが、しかし軽自動車に関しましては、今のところはこういった税額の加減税制度は御座いませんので、 → 平成27年4月より、部分的に減税措置も創設されました(概要的には、新車取得翌年度の税率のみが、排ガス性能や燃費性能に応じおおむね25〜50%、電気自動車などで75%減税されるというもの) 一応これらも予め。
(※ 地域別に制度のある(有無)障害者を対象とする減免制度、他福祉車両に関する制度などは除く)
(※ 2015年4月現在における情報となります)
なお、やはり軽自動車税は地方税であるため、その皆様のお住まいされる地域等によっては、これら税額が異なる場合もあり、また税制も異なる場合も御座いますので(地域特有の減免など税制があったりなかったり)、念のためこれらも予めご了承のほど願います。
以上、各ご参考までに。
【2017年4月追記】 ----------
2016年(平成28年)4月より、”車齢による重課(割増)” 制度が開始されました。
新車から13年を経過した車両より重課税が適用される事となっており(車検証記載の初度検査年月より13年を迎えた次期の課税分から)、5ナンバー乗用であれば12,900円、4ナンバー貨物は6,000円へと、それぞれ各税額が割増しとなるでしょう。 (※ 基準はあくまで車検証に記載される初度検査年月です。 購入日やその他車検満了などの日付は一切関連しませんので、一応これら予め)
ちなみに、これら重課の対象となる13年うんぬん。。。 という部分がやや分かり難いかもしれませんが、車検証記載の初度検査年月より13年カウントし(指折りカウントでOK)、その年月の翌月以降から新たに発生する軽自動車税から重課になると、そう考えられてください。 例えば、初度検査年月が25年4月であれば、26・27・・・ 38年4月で13年カウント → 38年5月以降から発生する課税 → 39年4月1日に発生する軽自動車税から重課の対象。 と、こんな具合に(毎年軽自動車税の課税は、4月1日時点の所有者の元へ発生します)。
それと一部、車検証の初度検査年月が ”年” のみ記載となっている車両も御座いますが、そういった車両は年のみ13カウントされ、その翌年から課税されるものとしてお考え下さい。(自治体のサイトなどを見ていると12月起算とかややこしいこと書いているものも見られますが、まあ中身はこんな感じのカウントでOKです)
以上 併せご参考までに。
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