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軽自動車の車庫証明(保管場所の届出)に必要な必要書類のひとつ ”自動車保管場所届出書(別記様式第2号(第3条関係))” 及び ”保管場所標章交付申請書(別記様式第3号(第4条関係))” の書き方、記入例などについて。
(※ なお、当ページは ””保管場所標章交付申請書” も含む概要となっております)
この書類 ”自動車保管場所届出書” 及び ”保管場所標章交付申請書” は、本来ならば 自動車保管場所届出書(×1) 保管場所標章交付申請書(×2、内1枚・正、1枚・副(署控え)) の計3枚ワンセットで、かつ3枚つづりの複写式となっており、
(※ 警察署窓口で無料配布されているタイプは、この3枚ワンセット・複写式のタイプです)
また記入に関しましても、このワンセットの1枚目でもある ”自動車保管場所届出書” に必要事項を記入さえすれば、自動的? に以下複写式となっている2枚の
”保管場所標章交付申請書” にも 必要箇所だけ転写される仕組みになっているのですが、、、
(※ つまりこのタイプの用紙であれば、記入は一番表の用紙 ”自動車保管場所届出書” だけでOK と(但し押印は除く))
しかし所轄警察ホームページ等からダウンロードしたこれら用紙の場合には、自動車保管場所届出書と保管場所標章交付申請書(×2) それぞれ計3枚に分かれており、またもちろん複写式などにはなっておりませんので〜
これら書類不備はもちろんのこと、各記入漏れや記入ミスなどもないように。
まずこれら必要書類の記入には、その当該軽自動車の車検証(自動車検査証)が必要となりますので、原本かコピーかまでは問いませんが、これら予めご準備の上にての作業を。
(※ なおどうしても売買取引きなどの都合上、手元へ車検証のコピーなどが準備出来ない場合には、一応当該車両の ”車名(メーカー名)”、”型式”、”車台番号”、”車体の寸法” などが分かる資料があれば作業は出来なくはないですが、ただ特に個人間取引き等におかれましては、双方での個人的見解などの違いも十分に考えられます為、私の個人的には--- ここは出来れば車検証との照合の上にての作業を推奨させて頂きます)
それと認印(届出者。 つまり車両使用者のモノ)も必要です。
(※ 三文判でOKです。 但しシャチ印は原則不可になりますので、予めご注意願います)
(※ 但し、その保管場所が自己所有地である場合には、ここで使われます印鑑(印影)は ”保管場所使用権原疎明書面(自認書)” にて使われる印鑑と同一のモノをご使用されますように、また統一されますように 予めご注意ください)
それと記入作業にあたっては、ボールペン等が適正性高いかと。 もちろん鉛筆やシャーペン等と言った筆記用具での記入は不可であるという事も予め。
そしていよいよ記入例。 書き方についてです。
ちなみにそれら記入例等は各地域所轄の警察署ホームページ等を見ると〜 ある程度アバウト、稀に非常に詳細に掲載されている場合もあり、また地域によっては〜 私の解説するものと多少異なる部分もあろうかと思われますので(基本は同一ですが、ただ地域によって用紙の様式や そこへ記入する必要事項、その他若干の記入方法などが異なる場合がアリ。 また極稀には、車庫証明窓口の受付担当署員の見解個人差による違いがある場合も)、
出来ることならば、それら各地域所轄の警察署ホームページ等との併用にての、以下ご参照を願います。 またそれを推奨させて頂いてもおきます。
それでは先ず図解分かりやすくから。
いかがでしょうか。
一応かなり分かりやすくは解説しているつもりですが、、、
ちなみに---
これら図解上の記入例は、警察署窓口にて無料配布されている 3枚ワンセット・複写式の届出書一連を基本とした記入例になりますので、もしダウンロード入手された用紙にての記入となります折には、他の保管場所標章交付申請書も含め、計3枚とも同じような感じで記入
& 押印されて下さい。
(※ 保管場所標章番号のみは、届出書にしかありません)
【補足】 --------------------
住所や所在地の記載概要。
(⇒ 住所や所在地などには、基本 ”丁目”、 ”番”、 ”号”、 ”番地”、 ”字” などといった表記が御座いますが、これら表記は車検証に記される範囲内であれば、”-” での代用、及び省略なども可能とお考え頂いてもよろしいかと。 但し、住民票等に記されない、又は()表記での部屋番号などは 原則明記しないようにもご注意を。
例1: 久留間市8丁目20番5号 ⇒ 久留間市8丁目20-5
例2: 久留間町大字軽8012番地の1 ⇒ 久留間町軽8012-1)
”自動車の保管場所の位置” には、その車庫所在地以外のモノは記入しないで下さい。
(⇒ 駐車スペースのNo,とか、自宅住所の部屋番号など。 場合によってはこれらが書かれていると、これら届出が承諾されない事もよくありますので)
”届出者”、及び ”申請者” は車検証上の使用者です。
(⇒ 特に代理人にこれら届出をしてもらう場合には、間違わないようにご注意願います)
(⇒ なお、自動車保管場所届出書は ”届出者”、保管場所標章交付申請書は ”申請者” となりますが、まあこれらはどちらも使用者(車検証上の使用者)であり同一となり、、、 まあそこまで深く考えなくてもイイかと)
印鑑は認印でOKです。
(⇒ ただ先ほども触れておりますが、ここで押印される印鑑は 保管場所使用権原疎明書面(自認書)にてご使用されるものと同一のモノをご使用、また統一されますよう願います)
届出者(申請者)の ”電話番号”。
(⇒ 出来れば固定電話が推奨されますが、ただ近年の世代環境ゆえ 携帯電話しか保有されていない方も多く見受けられますので、ここは基本、携帯電話であっても問題はないでしょう
(※ 但し! かなり以前には携帯電話 ”不可” とされていた時代もありましたし、また最近でも、一部地域、もしくは担当職員によって多少の見解差があろう可能性も御座いますので、もし心配であれば、また出来れば確認の上の記入が良いかもしれません。 またこれら予め))
”使用の本拠の位置” について、、、
(⇒ ここは基本的には、車検証に記載される ”使用の本拠の位置” であり、また一般的には使用者住所に同じになりますが、しかし極稀に、単身赴任など・・・ 使用者住所と異なる場合があり、ちなみに--- もしこういった使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合には、予め所轄の警察署窓口(車庫証明窓口)にてご相談されてのお手続きを願います。 実際極々稀なことなんですが、軽自動車検査協会窓口(名義変更する機関)と警察署車庫証明窓口とでの見解差が全く異なる場合もあるようで、もしこの辺り大きな見解差あるままで届出しちゃうと、届出時に問題が発生する可能性も御座いますので。。。)
”保管場所標章番号” の記入が必要となる要件などについて、、、
(⇒ 上記図解にても簡単に触れておりますが、これら要件(記入が必要となる条件等)などについてより詳しくはこちらにて)
それと、この様式用紙ではその必要はないのですが、
その地域の所定フォーム(様式用紙)によっては、この書類へ旧自動車の一部情報詳細などの明記を求められる場合もあるようで、まあその辺りにつきましては、各地域のルールなどに沿った形での各自ご対応を願います。
(⇒ ちなみにその旧自動車の一部情報詳細などの明記につきましては、こちら ”保管場所の所在図・配置図” の記入準備編 をご参照下さいませ)
なおこれら記入例等は、私の住む地方・地域管内での例や方法を基本としておりますので、他の地方・地域では、これら記入例等が異なる場合や、、、 そもそも用紙の様式・フォーム根本的から異なる場合も御座いますので、これら予めご了承の上にての 以上ご閲覧を願います。
【⇒ 当サイトご利用前に。 予めの注意点など】
また当サイトでは ”個人” を対象とした解説となっており、個人事業含む、法人などは基本対象外としておりますので〜 これらもまた何卒予め。
(※ 一応、個人も法人もこれら届出の基本は同じですが、場合によっては 私でも少々分かりかねるパターンなんてのも存在しておりますので。。。)
以上、各ご参考などまでに。
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