自動車業界20年!な、クルマ屋さんの私が運営管理する軽自動車情報サイト。
軽自動車の車庫証明(保管場所の届出)に必要な必要書類のひとつ ”保管場所使用権原疎明書面(自認書)” の書き方、記入例などについて。
(※ 人や地域によっては ”使用権原書” と呼ばれる事も)
この書類の概要編にても少々触れましたように、そもそもこの書類 ”保管場所使用権原疎明書面(自認書)” は、その保管場所(駐車場・車庫)とする当該土地、及び建物などが
”自己所有地(届出者本人のモノ)” である場合でのみに使われる書類であって、その他パターンでは一切不要な書類ですので、その辺りは再度ご確認のほどを。
(※ なお、ここで言う自己所有は あくまで不動産登記上の名義人本人を中心とした見解ですので、夫婦親子兄弟など、自分自身以外の家族などが所有する土地は(家族名義の土地は)、ここで言う
”自己所有” にはあたりませんので、これらも予めご注意願います)
その土地は私のです。
と、そう その自動車の使用者本人(届出者本人)が、自らその土地(保管場所)の所有を証明する書類。 だから通称 ”自認書” とも。
つまり、その保管場所とする土地などが ”家族が所有する土地”、その他 賃貸スペースや月極駐車場など ”他人から借りている土地” などといった場合には、この
”保管場所使用権原疎明書面(自認書)” という書類は必要ありません。 と。
(※ ちなみにそういった場合は、代わって こちら ⇒ 保管場所使用承諾証明書 という書類が必要となりますので、一応念のため)
但し! その土地が ”他人との共有地(使用者・届出者である自分と他人)”、及び ”家族との共有地(使用者・届出者である自分と家族)” である場合にはこの限りでは御座いませんので(つまりこの書類は必要と)、これらも予めご留意願います。
(※ 共有地も一部 ”自己所有地” となりますから)
(※ またこの場合、持ち分割合などは何ら関係してきません)
(※ なおその場合には、その自分以外の方の保管場所使用承諾証明書も必要となります ⇒ 例: その土地などが配偶者との共有地であれば、自身は当自認書を記入し、その配偶者にはまた別途 ”保管場所使用承諾証明書” を記入してもらわなければなりません)
(※ 共有地 = いわゆる持家・土地などの不動産登記上において、2人以上が互いに持ち分をもって共同所有する資産(土地)の事。 共有名義地とも。 よく一軒家の持家で夫婦が持ち分を・・・ といったアレですね。 またそのパターンが多いとも)
まあこの書類に関しては、何かしら事前に準備しておきたいもの・・・ なんてのはないかな。 あえて言うならば印鑑(三文判の認印。 但しシャチ印は不可)程度かと。
(※ 但し、この自認書に使う印鑑(印影)は ”自動車保管場所届出書” にて使われる印鑑と同一のモノをご使用されますように、また統一されますように 予めご注意ください)
またこの書類についても、基本 ボールペンなどでの記入が必要となるでしょう。
そしていよいよ記入例。 書き方についてです。
ちなみにそれら記入例等は各地域所轄の警察署ホームページ等を見ると〜 ある程度アバウト、稀に非常に詳細に掲載されている場合もあり、また地域によっては〜 私の解説するものと多少異なる部分もあろうかと思われますので(基本は同一ですが、ただ地域によって用紙の様式や そこへ記入する必要事項、その他若干の記入方法などが異なる場合がアリ。 また極稀には、車庫証明窓口の受付担当署員の見解個人差による違いがある場合も)、
出来ることならば、それら各地域所轄の警察署ホームページ等との併用にての、以下ご参照を願います。 またそれを推奨させて頂いてもおきます。
それでは先ず図解分かりやすくから。
いかがでしょうか。
一応かなり分かりやすくは解説しているつもりですが、、、 ^^;
(※ 地域によっては、この自認書と ”保管場所使用承諾証明書” が一枚にまとまっているフォームなんてのもあるようですが、ただまあそれらは各用紙が引っ付いているだけであって、中身などの記入必要事項まではあまり変わらないはずかと)
【補足】 --------------------
住所や所在地の記載概要。
(⇒ 住所や所在地などには、基本 ”丁目”、 ”番”、 ”号”、 ”番地”、 ”字” などといった表記が御座いますが、これら表記は車検証に記される範囲内であれば、”-” での代用、及び省略なども可能とお考え頂いてもよろしいかと。 但し、住民票に記されない、又は()表記での部屋番号などは 原則明記しないようにもご注意を。
例1: 久留間市8丁目20番5号 ⇒ 久留間市8丁目20-5
例2: 久留間町大字軽8012番地の1 ⇒ 久留間町軽8012-1)
”住所氏名”。
(⇒ もちろん住民票所在地での記名であり、車検証上の使用者に同じになります。 また同時に届出者と同じくという点にもご留意を。 ちなみに当書類は本人直筆を基本で)
”電話番号”。
(⇒ 出来れば固定電話が推奨されますが、ただ近年の世代環境ゆえ 携帯電話しか保有されていない方も多く見受けられますので、ここは基本、携帯電話であっても問題はないでしょう
(※ 但し! かなり以前には携帯電話 ”不可” とされていた時代もありましたし、また最近でも、一部地域、もしくは担当職員によって多少の見解差があろう可能性も御座いますので、もし心配であれば、また出来れば確認の上の記入が良いかもしれません。 またこれら予め))
”証明申請 or 届出”。
(⇒ 軽自動車は保管場所の届出になりますので ”届出”。 証明申請は普通車のみの選択項目です(この書面は普通車と共有されておりますので))
それと共有地である場合の補足を最後に。。。
(⇒ その土地(保管場所)が ”他人との共有地(使用者・届出者である自分と他人)”、及び ”家族との共有地(使用者・届出者である自分と家族)” である場合には、この書類(届出者本人の記名捺印する当自認書)に加え〜 その相手方(他人、もしくはご家族の方)の記名捺印する
”保管場所使用承諾証明書” も必要となって来ますので、これら予め (※ 保管場所使用承諾証明書と合体している様式の場合には、そちらの欄への追記となるでしょう))
なおこれら記入例等は、私の住む地方・地域管内での例や方法を基本としておりますので、他の地方・地域では、これら記入例等が異なる場合や、、、 そもそも用紙の様式・フォーム根本的から異なる場合も御座いますので、これら予めご了承の上にての 以上ご閲覧を願います。
【⇒ 当サイトご利用前に。 予めの注意点など】
また当サイトでは ”個人” を対象とした解説となっており、個人事業含む、法人などは基本対象外としておりますので〜 これらもまた何卒予め。
(※ 一応、個人も法人もこれら届出の基本は同じですが、場合によっては 私でも少々分かりかねるパターンなんてのも存在しておりますので。。。)
以上、各ご参考などまでに。
車屋さん直伝
最新、軽の売買マル秘テク・裏話情報一例
小さいながらも今年で開業10周年。 業界歴は20年になりました。 と、そんな車屋ならではの視点、本音、情報、まとめ、また時にはウラ話まで。。 そんな思いで当サイトを運営しております。 /管理人