平成24年(2012年)頃より本格的に動き始めたエコカー優遇制度。 その一環として ”エコカー減税” は一角の主要的政策であるが、だたちょっとややこしいのが難(車屋さんの私でも、よくよく勉強しなければ分からない事ばかり)。 というわけで車屋さんの私が、少しでも分かりやすいように解説させておいて頂こうかな。。 と。 (※ なお、4ナンバー貨物(軽貨物)については別途こちらページへまとめておりますので、必要に応じ折りご参照等のほど願います)
但し、黒ナンバーの営業車(事業用車)については一切触れておりませんので、一応これら予め。
※ なお、以下資料などは あくまで基本的な概要を基にしたものです。 当該エコカー減税は年々非常に複雑化する一方ゆえ、ここであまりにも細かくしてしまうとややこしくなるだけですので。。 なので実態的に多少の誤差が出て来る可能性は御座います。(特に旧制度から引き継がれる一部事項が複雑に混じってしまうケース等) 予めご了承願います。
ちょうど消費税増税の話にからんでよく耳目したということも多く、多くの皆様が最も身近に感じられるエコカー優遇制度がこの重量税と取得税のエコカー減税。 平成24年4月(2012年)より(重量税は同5月より)、平成27年4月末までの期間限定で(→ 平成31年4月末まで期間延長されました(取得税は3月末まで)。 また同時に、延長時には改正も入っております) 一定の条件を満たすクルマは(= このクルマの事をエコカー減税対象車と言います)、新車登録時や車検時などにおいて、専用の優遇税率や またさらに当該税率よりもグーンと割引き or 免除されるというもの。
先ずはそれら減免制度に関わる ”エコカー減税対象車” について。
【エコカー減税対象車とは?】
平成17年の排出ガス基準75%低減レベルの ”5つ星・低排出ガス車(★★★★)” 又は平成30年排ガス規制50%低減レベルであって、かつ平成27年度燃費基準
”+10%超過”、又は平成32年度燃費基準 ”達成” 以上のクルマ。(但し、平成30年5月以降は 平成32年度燃費基準 ”達成” 以上のクルマ)
これがいわゆるエコカー減税対象車(一般的な軽乗用の場合)。 /平成29年5月改定
【関連】
→ 国土交通省(エコカー減税の概要等)
平成29年5月以降に届出された新車 (但し、リスト中、一部特別措置対象の非対象車が含まれる事も御座います)
たださすがに車種を羅列して行くと大変な事になっちゃうので、対象車リストは、適所こちら ↑ 国土交通省のホームページをご参考に願います。 もちろん一部非対象車のものを除き、リスト中適合する車両は全てエコカー減税対象車となります。 (なお、リストにない車両は無条件で非対象車)
【補足】 対象車検索の要点 -----
ちなみに、これらリストを閲覧する上で それぞれ減税率とか税額とかが異なることに気が付かれるかと思われますが、これはエコカー減税対象車中、さらにその減税の度合が車種・グレードなどによって異なるためで、
※ 本則税率は、いわゆるエコカー減税対象車にのみ適用される専用の標準税率です。 また各減税の度合も、この本則税率からの割引きなどになりますので、一応予めの知識などとしてまでに。 (なお表中の●とか◎とかの区分は、国土交通省対象車リストで区分されるマークを指します)
車検 時(5ナンバー乗用車) |
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---|---|---|
自動車重量税 (平成29年5月〜 平成30年4月) | ||
ハイブリッドカーや電気自動車等 | 初回車検のみ免税 ※1 ※2 (2回目車検以降は本則税率) |
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平成32年度燃費基準 | +40%超過車 | |
達成車〜 +30%超過車 | 本則税率適用 ※1 | |
平成27年度燃費基準 | +10%超過車 | 本則税率適用 ※1 |
達成車〜 +5%超過車(非エコカー減税対象車) | なし | |
※1 なお免税対象車は、新規登録時の税制によって左右されます。 ちなみに上記免税車は平成29年5月〜 平成30年4月に新車取得された車両に適用されるものとなっております。 |
||
自動車取得税 | ||
--- |
各それら減税(減免)の度合はこんな感じ。(但し、いずれも5ナンバー乗用車の場合。 4ナンバー貨物車の場合は別途こちらを)
※ 上記表例は平成29年4月から〜 のものですが、平成30年4月から以降ではまた内容が変わってきます。(5ナンバー乗用車のみ) 予めご留意願います。(新しいモノはまた都度更新いたします)
なお、各減免率などに対応する実際の適用税額についてはこちら、もしくは上記各国土交通省の対象車リストにて。 (但し、これら図表などによって把握可能なのは自動車重量税のみとなります。 取得税は、図表では表せないほど非常に細かすぎるので、またそういった資料は今のところWEB上で公開されてもおりませんので、最寄の軽自動車検査協会にてご相談願います(聞けば直ぐに教えてくれます))
ところで国土交通省サイトや各PDF資料を閲覧していると、”車検” という用語がかなり専門的に使われている箇所が多く見られ、一般ユーザーの方にはかなり分かり難い部分も多くあるようで、、、
一応これら補足などまでに。
新車取得時だけでなく、中古車取得時にも一定の独自減税措置が適用されます。 これを中古車特例と言います。 主に自動車取得税の減税措置となりますが、ただ自動車重量税におきましても、上記初回車検にて減免の対象となる場合には、それら中古車取得時などにおいても同等の減免が受けられますので、一応これらも予め(車検受けの中古車等)。
【参考】 自動車取得税の中古車特例(国土交通省HP/ PDFファイルです)
※ ちなみに、これら取得税の中古車特例に関しましては、他のエコカー減税とはちょっと性質が異なりますので(他の減税などは税額が直接○%割引されていましたが、当特例では税額が直接割引きされるわけでなく、その税額算出の工程の取得価額が一定額控除(差引)されるというものとなっております)、一応必要あれば予めの知識としてまでに。
これまでは自動車重量税、そして取得税の減税制度などについて触れてきましたが、2015年5月(H27年)現在では、従来まではなかった軽自動車のグリーン税制も創設されており、ついでにこれらに関しましても触れておきましょうか。
【グリーン化特例とは?】
一定の環境性能を持つ軽自動車を新車で取得した場合、翌年度の軽自動車税を25%〜 最大75%割引するというもの(一回限り)。
但し、これらは先述からのエコカー減税とは異なる制度であり、また別途独立した制度であります事は予め。(当頁ではあくまで ”減税制度” という事で、あえて項目ページを分けず混在させてはおりますが、ただこれまでのエコカー減税の概要などは、このグリーン化特例では一切関与してきませんので、概要等まで混同されてしまわない等予めご留意等のほど願います)
但し、75%割引が適用されるには 電気自動車などかなり環境性能の高い車両でないと受けられないので、まあ一般的に考えられる軽の範囲だと、おおむね50%割引がほぼ最大値だと思われておいた方がいいでしょう。 それとこの特例を受けられる車両は、重量税などのエコカー減税よりやや制限が厳しく設定されているようで、重量税などが減税になったからと言って 必ずしも軽自動車税までが減税の対象となるとは限らず、これら辺りにも予めご留意願います。
以上簡単にまででは御座いますが、各所ご参考などまでに。
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