自動車業界20年!な、クルマ屋さんの私が運営管理する軽自動車情報サイト。
軽自動車の ”自動車取得税” とは。 自動車取得税について色々諸々と。 ちなみによく ”自動車所得税” とか言っちゃってる方も稀に見られますが、まあ--- 所得税ではなく取得税です。 予め <(_
_)>
(※ なお、これら軽自動車の税金には 他に ”自動車重量税” や ”軽自動車税”というモノも御座いますが、そちらに関しましてはこちら ⇒ 自動車重量税について ⇒ 軽自動車税について これら各ページをご参照願います。 また当頁では 黒ナンバーの営業車に関する情報は掲載しておりません)
まずこれら自動車取得税を簡単に解説いたしますと、
新車中古車問わず、また売買譲渡問わず、その軽自動車を取得する際に〜 その取得する者が支払う税金の事を言いまして(基本的には車検証上の新所有者となる方)、
(※ なお所有権留保車の場合のみ車検証上の使用者)
(※ 基本、再取得を除き 課税と納税は取得時の一回こっきりです)
(※ 所有者は変わらず、使用者のみが変わる場合には掛かりません)
(※ 相続の場合にもかかりませんが、ただ相続に関する課税などが別途発生する場合も)
(※ もちろんタダで貰った場合にもかかります)
但し、その車両の取得価額が50万円以下の場合に限りましては、
(※ なお、ここで言う取得価額は購入価格などではなく、あくまで税法上で定められている算出方法に従っての基準価額がベースとなりますので、これら予めご留意のほど願います(⇒ なのでタダでもらったクルマでの課税される。 というわけ))
原則 ”非課税” と(⇒ 税金かかりません!と)、そんな税金です。
ちなみに税率は一律2%であって、
(※ 普通車の場合は3%)
(※ 平成26年(2014年)4月1日よりの改正後の税率となります)
またこの税率も、その例の取得価額に対して掛けられるものとなっております。
ところでもしクルマをタダで貰い受けた場合には、、、 そのクルマの市場価値によっては〜 ここで言う自動車取得税以外にも、贈与税・・・ などと言ったまた別の税金の懸念が出て来ようかと思われますので、これらも一応併せ補足程度までに。
(※ ちなみに私はクルマ屋さんなもので、さすがに贈与税にまではちょっと詳しくありませんので、まあその辺りのもっと詳しくの部分につきましては、各自色々と適所ご相談を願います)
実はこの自動車取得税。 その ”取得した時” に支払う特徴ゆえに、一旦でもそのクルマを取得し課税された後には--- 例え数日後に転売しようとも、例え数時間後に廃車になろうとも〜 その時に支払った納税義務者のもとへは1円たりとも返金(還付)されるような類はなく、
またしかも! もしその数日後に転売しようものなら---
その譲り受けた新しい所有者に対しても ”改めて課税される” という、まるで住宅を購入する如くのような きわめて類まれな性質を持つ税金でして。。。
という事は!?
数か月前に親が購入したとある新車を、この度 子が貰い受け所有しようものなら〜 数か月前に親が支払った取得税に加え、またその子も、税法に従った税額の取得税を支払わなければならない--- といった、なんだかよく分からない負担がのしかかることとなり、
まあなんだかな。
(※ 但し、使用者のみが変更されるようなパターンでは、これら追納の必要はありません)
これら自動車取得税に関しましては、現在 平成27年(2015年)3月31日まで 平成31年3月末まで--- という期限で、一定の環境基準等を満たす車両に対し減税、もしくは免税する。 といった内容の減免措置を展開しており、まあ軽自動車の場合だと、けっこうな比率でこれら減免の恩恵はあるかな、、、
(※ 基準・条件さえ満たせば、新車のみではなく、中古車も対象となっております)
ちなみにそれら減免に関する概要などにつきましては、
対象となる車両などはまず基本、”自動車重量税のエコカー減税対象車” に同じくで、またこれらも自動車重量税のエコカー減税に同じく、さらにその中から各個別車両の燃費基準達成率などに応じ、段階的に減税〜 最大免税というシステム。
(※ なお、それら段階的な区切りもおおよそ自動車重量税に同じですが、ただその減税率や減税の方法は全く異なっておりますので、これら何卒予め)
それと取得税はこれら以外にも、各都道府県などにおいて減免措置などが施行されている場合もあるが(障害者、及び福祉車両などに対する減免制度)、ただその辺りは全国統一ではないので、その辺り詳細にまでつきましては各自治体か税事務所などにてのご確認を願います(軽自動車検査協会でも可)。 また当頁ではその辺りまでも触れておりませんので、合わせ予めご了承等のほど願います。
まあ基本、これら自動車取得税は ”法律で定められている基準価額をもとに算出する” 税金であるため、実際のお店での小売価格とかからは正確な税額は出ませんが、ただある程度簡易的でよろしければ、手計算でも
”どんぶり試算” する事は可能ですので、一応参考程度までに。
(※ ちなみに実際リアルな税額を算出する場合には、取得日当日、軽自動車検査協会にある端末等のデータからの照合などによる算出になり(車検証記載の情報をもとに)、またそれが完全正確な税額となりますので、一応これら予め。。。)
で、まず最初に必要なモノ。 それは新車時の小売価格。 つまり車両本体価格の値(税抜き価格でお願いしまっす)。
(※ 中古車の税額試算であっても)
そしてそれが分かれば---
まずは新車。
これはかなり簡単。
税抜の車両本体価格(新車) × 0.9 × 2%
これだけです。
つまり例えばその新車が税抜120万円であれば、、、
おおよその税額は 21,600円。 まあだいたいこんなところかと。
(※ 一応100円未満の単位(99円以下)は切り捨て推奨。 それっぽくも見えますし)
ちなみに ”税抜の車両本体価格 × 0.9” の部分が、いわゆる ”取得価額” とされる部分なので、もしこの計算の時点でその額が50万円以下であれば、そのクルマはおおよそ非課税であると、そう考えられてください。
(※ 一応簡易的な計算なので、ジャスト付近だと正確性の高い判断は出来ませんが)
そして中古車。
こちらはけっこうややこしいです。
その計算式だけ見てみれば〜
税抜の車両本体価格(新車時の価格) × 0.9 × 残価率 × 2%
と、こんな感じでめちゃ簡単そうなのですが、
ただ実はここでは ”残価率” の部分がミソとなっておりまして---
え〜 そうですね、、、
先ずは手を出されてみて下さい。 そしてそのクルマの年式を ”1” として指折りカウントをはじめ、今現在の年度まで指折りして行ってみて下さい。 (= 基準は取得日。 つまり名義変更する日)
(※ 例えば今現在平成26年で、その軽自動車が平成24年式であれば、24でワンカウント、25、26・・・ と、スリーカウント分指で数えている事となります)
そして今は何月ですか? (= 基準は取得日。 つまり名義変更する日)
もし今7月〜12月であれば、指折りしてきたカウントはそのままに。 もし今1月〜6月であれば、そのカウント値から ”-0.5” されて下さい。
ちなみにそのカウント値は4以下ですか?
もしここでそのカウント値が4を超えているようであれば(4.5以上)、まあその車には基本、これら自動車取得税はかかりませんので〜 その場合は ”0。
非課税” という事で。
それから--- そのカウントされた数値は、今度は以下の表の各%値になおします。
カウント(経過年数) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
残価率 | 0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 | 0.177 | 0.133 | 0.1 |
そう、もうここまでくれば分かるかと思われますが、
その%値が残価率という事で、
(※ なお先ほどまで指折りカウントしていた数値は、一応正確には経過年数を表します)
後は先ほどの計算式に戻り計算されてみて下さい。
それが中古車の場合の おおよその自動車取得税となります。
なおもし ”税抜の車両本体価格 × 0.9 × 残価率” の時点で、その数値が50万円以下であれば〜 その数値はいわゆる ”取得価額” を表す部分ですので、その場合そのクルマは非課税という事で。
(※ 一応簡易的な計算なので、ジャスト付近だと正確性の高い判断は出来ませんが)
つまり例えばその中古車の新車価格が税抜160万円であって、そのクルマの年式が25年式、取得日が平成26年4月であったなら〜
25、26、、、 4月なんでマイナス0.5。 1.5 ⇒ 残価率0.422。 160万 × 0.9 × 0.422 × 2%・・・ 12,153 ⇒ 100未満を切り捨て12,100円 ⇒ おおよその税額は 12,100円。 まあだいたいこんなところかと。
(※ 一応100円未満の単位(99円以下)は切り捨て推奨。 それっぽくも見えますし)
但し、これらはあくまで簡易的などんぶり手計算の方法であって、実際の正確なリアル値とは若干異なります。 またこれら新車時の車両本体価格には、その車両個々のオーダーオプション(いわゆるディーラーオプション(納車後、後から販売店などでも個別注文、及び取付等が出来ないもの))の価格も入る事となっておりますので、これら一応予め。
ちなみに--- もしどうしても完全正確な税額を知りたい。 知る必要がある。 等と言った場合には、当該軽自動車の車検証を手元に、最寄の軽自動車検査協会へ直接お問合せ下さい。 実際には名義変更される日によって左右されますが(年越ししてしまう場合や、7〜8月を境に、経過年数のカウントが変わるため)、その時点での完全正確な税額を知る事が出来るでしょう。
それと--- ココで言う自動車取得税の試算には、エコカー減税などの減免措置などの加味試算までは含めておりませんので、これらも一応予め m(_ _)m
(※ その他減免措置なども)
(※ なおその場合の正確な税額につきましても、直接 軽自動車検査協会にて)
以上、各ご参考までに。
【2014年5月追記】 ----------
平成26年(2014年)4月には、税制改正によって、これら自動車取得税の税率が 従来の3%から⇒ 2%へと引き下げられる法律が施行され、また今後も、今度は消費税が10%へと引き下げられるタイミング(予定は平成27年10月)で
”廃止” となる予定も挙げられており、一応これらも予め。 また事前の情報としても併せご参考までに。
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