軽自動車の保管場所届出(車庫証明)。しないとどうなる?
いつ頃だったかな。。 私が自動車業界へ飛び込んだ数年後、軽自動車にも車庫の届出が必要!と言う事で、今のような軽の保管場所届出制度が施行されましたが、ちなみに軽の場合は後出しの届出制度。(名義変更後) つまり普通車のように名義変更前に申請する必要はなく、、(普通車は申請しないと登録が出来ないシステム)
じゃあひょっとしたら出さなくてもバレない? 出さなくていい?
① 罰則規定
先ずバレるバレないうんぬん、もし届出しなかった場合には10万円以下の罰則(罰金)~ という規定が御座います。 その旨は十分肝に銘じておきましょう。 またもちろんこれら届出制度は車庫法で決まっている 「法律」ですから、法律違反を考える事のないようにご注意願います。
※ ちなみに罰金は交通違反の反則金とは全く異なりますので、前科のおまけも付いちゃいます。 とにかく出さないといけないものです。
② もちろんバレる時は簡単にバレル
もちろんバレる時はいとも簡単にバレるでしょう。 実際私のお客様で、普通車の車庫証明の保管場所調査に来られた調査員が、たまたま同じ敷地の隣にあった未届けの軽自動車を見て 「届出をしてください」と注意された、、 といった話を聞いたことがあり、(端末で調べると直ぐに未届けかどうか分かる) 取りあえず届出の証明となるステッカーが貼られていないといつでも照会される可能性はあると考えておいた方がいいでしょう。 また意外と見られているとも考えておきましょう。
※ 事故した現場検証の際に、ツっ込まれることもあるようです。
ちなみにそのお客様は注意のみ止まりで、その時には罰則までは言われなかったそうですが。。(なお、これらは交通違反ではなくあくまで車庫法という異なる法律が根拠となるので、警察官から直接の切符を貰う事はないようです)
とにかく出さないといけないものです。 届出してください。