使用者であることを証する書面とは
軽自動車検査協会のHPにて、名義変更など各種お手続き方法などを見ていると「使用者であることを証する書面」という必要書類が記されている事もありますが、これって何?
① 住民票などの類ではありません
よくある勘違いパターンが住民票。 これは使用者の住所を証する書面であって ”であることを証する” 書面ではありません。 お間違えのないように。
② いわゆる軽自動車検査証返納確認書の事
おそらくそのクルマにはナンバープレートは付いておらず、また車検証の代わりに 「自動車検査証返納証明書」という似た証書があるかと思われます。 ちなみにその 「自動車検査証返納証明書」と一対となる書面が 「軽自動車検査証返納確認書」。 書面下部に譲渡の記入欄とか車検証返納時の所有者印とかが印影されているソレです。 それがココで言う 「使用者であることを証する書面」。(法令上規定より。 なお、古いタイプの自動車検査証返納証明書の場合には、その証明書下部が譲渡の記入欄になっているものもあり、そういった場合はソレがここでいう書面となります)
ちなみに一応、その車を譲り受けた場合には、譲渡人欄へ印が押されており、(左下の所有者印の印影と同じモノ) かつその右欄へ新所有者氏名住所などが記名されていてはじめてソノ証する書面として機能しますので、これら補足程度までに。
③ もしない場合には?
もしこういった書面が無い場合には別途軽自動車検査協会へご相談下さい。 ケースバイで書類が変わり~ また場合によっては前オーナーと書面のやりとりが必要となるかもしれませんが。(別途譲渡証明書などが必要となったり)
以上参考になる部分御座いましたら幸いです。