軽自動車税納税証明書の有効期限///
納税済みの納付書には「通知書」「領収書」「納税証明書(継続検査用と記されている場合もあり)」の3つの項目があり、うち納税証明書とされている部位にある有効期限に記されている日付。
車検時にこの有効期限が切れているものは無効であり、その年度よりも新しい年度の納税証明書が必要となる。(ユーザー名は旧所有者でも問題なし) また車両番号や氏名などの欄が「※※※」等と表記されている場合にもその証明書は無効とされる。(税金の滞納があり未だ未納のままという表記)
ちなみに上記例では、用紙左側が領収書になっており、こちらは納税証明書として一切機能しません。 (これらフォームはあくまで一例です。 内容的にはほぼ同じですが、デザイン等はお住まいの地域によって大きく異なります)
納税証明書は右側。 (中央赤枠内がその証明書の有効期限)
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