軽自動車の名義変更

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名義変更の手続き方法

 自動車業界20年!な、クルマ屋さんの私が運営管理する軽自動車情報サイト。 今回は名義変更の実際のお手続き方法についてもちょっと触れておこうかと。
※ ちなみに軽自動車の場合には、正確には ”自動車検査証記載事項の変更” と言い、(変更を除く、新たにナンバープレートが交付される場合には ”新規検査”) また普通車のような登録制ではないので ”登録” という言葉もないです。(あくまで申請という形) ただそこまで細かくしてしまうと一般ユーザーの方にはあまり馴染み難いかと思われますので、当サイトではあえて登録等という言葉も要所使っております。 予め何卒ご理解頂きたく思います m(_ _)m

 全国にある軽自動車検査協会という公共機関の、さらにご自身の使用の本拠の位置を管轄する事務所にて行います。

 ちなみに開いている時間は月〜金までの平日のみで、朝はおおよそ8:45くらいから〜 夕方は5時くらいまでです。(但し、昼時間と、昼時間直前、それから夕方4時以降は各種お手続きの受付はしておりませんので、お手続きを行える実質の時間帯はもっと狭くなるでしょう。 また地域によっては、オープン&クローズの時間帯が若干異なる場合も御座います)

 3月末の繁忙期のみは時間外でも業務を行っている場合あり。

 年末年始は休み。

 ゴールデンウイークやお盆等は、基本的には暦通りです。(土日祝以外はやってます)

 【補足】 ----------
 3月の金曜日、3月の半ば以降、3月末、3月の最終業務日は、、 順に、年間を通して最も窓口が混雑する時期です。 はっきり言って3月末までとなるとディズニーランドの入場制限がかかるくらいの激混雑ぶりで、業務慣れしていない方には半端なく大変です。 疲れます。 心が折れます。 なのでよほど理由がない限りは〜 これら繁忙期は極力避けられておくことを推奨。(窓口でちょっと手続きの相談、、 なんてだけででも、もうかなり待たされます。 同時にユーザー車検もなんて日にはヤバイなんてもんじゃないでしょう。 ちなみに、4月に入ると激変して はじめころは一気にガラガラ。。)

 【補足その2】 ----------
 4月1日は新たな軽自動車税の課税発生日です。 もしこの日をまたいでしまうと直ぐに名義変更したとしても、その年度一年分の納税義務は旧オーナーに行ってしまう事となりますので、(5月頃に新たな納付書が届きます) それら辺り予め十分ご注意ください。(但し、ナンバープレートの無いクルマは除きます)

 え〜 そのお手続き前に、、、 というか、名義変更手続きのそもそもの大前提部分などを含め解説しておきますので、各所適所ご参考までに。

  • ナンバープレートを新規取得される場合でも、当日、現地にて自動車検査(ユーザー車検)を受けない限りは現車の持ちこみは不要です(⇒ 白ナンバーの普通車のような後方ナンバープレートの封印作業が必要ないため)
  • ナンバー変更される場合でも、当日、現車の持ちこみは不要です(⇒ 他地域ナンバーから現地域ナンバーへとか、希望ナンバーにするとかでも)
  • 軽自動車は、ナンバー付き車検切れのままでも名義変更は可能です(⇒ やったことはないですが、以前検査協会にて相談した事あり。 ただナンバーが変わる場合は分かりません(要確認)。 白ナンバーの普通車は不可。 ナンバー返納+一時抹消後所有者変更すれば可)
  • 都道府県外ナンバーは、別途 ”税止め” のお手続きが必要です(⇒ 名義変更手続きにて都道府県内を超えてのナンバープレートの変更が行われる場合には、おおよそ名義変更終了後、別途 ”税止め” というお手続きが必要です。 これを行わないと別・旧都道府県では名義が変わった事実が把握出来ず、旧オーナーにいつまでたっても軽自動車税が課税され続けてしまいます。 ちなみに軽自動車検査協会では ”代行” 可能な場合も御座いますが、(1,500円くらいの有料) 個人にて旧都道府県にてこれを行う事も出来ますので、新旧オーナーで予めご相談されるなどもしておきましょう。 なおナンバープレートの付いていないクルマの場合にはこれらお手続きは不要です。 また一部条件や一部の自治体では、こういったお手続きをしなくとも大丈夫な場合もあるかもしれませんで、(私がいくらクルマ屋さんと言っても、全国情報までは網羅し切れませんので。。 ^^;) 各自必要に応じ再確認などされます事を願います)

 まあこんな感じでしょうか。

 あ、それと--- 当サイトご利用上における予めの注意点についてもついでに。。

 当サイトにおけるこれらお手続き概要、及び記入例などは、あくまで私の住む地方・地域管内での例や方法・概要を基本としておりますので、他の地方・地域では、これらお手続き詳細や記入例が異なる場合や、、、 そもそも例に出てくる用紙の様式・フォーム根本的から異なる場合もあり、これら予めご了承の上にてのご閲覧を願います。 (稀に、さらにその地域機関職員個々によっても見解差がある場合も)

 なお加え、当サイトでは、基本 ”個人” を対象とした解説となっており、個人事業含む、法人などは基本対象外としておりますので〜 これらもまた何卒予め。(一応、個人も法人もこれらお手続きの基本は同じですが、ただ場合によっては 私でも少々フォロー出来かねるパターンなんてのも存在しておりますので。。。)

 【⇒ 念のため、当サイト利用上の注意点など

 お手続きにはもちろん、事前に用意しておくべき書類が御座います。 いきなり手ぶらで検査協会へ行ってもお手続きは出来ません。

 なのでその必要書類を挙げておきましょうか。(なお各説明事項は多岐に渡りますので、各項目毎にページは分けてあります。 また各詳細や必要事項なども各リンク先ページをご参照など願います。 もちろん挙げる例は一例です。 場合によってはその他必要なモノが出る事も御座います)

  • 自動車検査証(⇒ いわゆる車検証。 もちろん本物原本が必要です。 ちなみにナンバープレートの付いていない車両は ”自動車検査証返納証明書” が必要で、代わって車検証は存在しません
  • 自動車検査証返納証明書(⇒ ナンバーが付いていないクルマのみ)
  • 軽自動車税の納税証明書(⇒ ナンバープレートが付いていて、かつ同時に車検を受けられる場合。 もちろん有効期限内の有効なもの
  • 自賠責保険証書、もしくは自賠責共済証書(⇒ 同時に車検を受けられる場合。 未だ車検が完全に切れていない場合には旧証書も用意。 また車検切れでも、有効期間が未だ残っていれば旧証書もあればベスト。 ちなみに新しいものは最寄のクルマ屋さん、保険屋さん、検査協会に隣接する関係団体でも契約可能です)
  • ナンバープレート(⇒ これは書類ではないですが、元・他の都道府県ナンバーの場合にはナンバー変更が必要ですので。 また希望ナンバーへ変更される場合にも必須)
  • 使用者の住所を証するもの(⇒ 一般的には住民票。 もちろん住所と名前の同一性を確認出来るものであれば〜 印鑑証明書や消印入りの公共料金郵便物などの書面でも可。 但し、マイナンバーが入ってないものに限りますのでその辺りは要注意)
  • 使用者であることを証する書面(⇒ ナンバーが付いていないクルマで必要。 いわゆる旧所有者から譲渡されていると証明出来る書面。 一般的には ”軽自動車検査証返納確認書” と呼ばれる、車検証に似た用紙下部が譲渡の記入欄になっているもの。(フォーム的には自動車検査証返納証明書と一対になっている。 なお古いタイプのものは、自動車検査証返納証明書の下部が譲渡の記入欄となっている場合もあり、その場合はその返納証明書がここでいう書面になる) もちろん旧所有者の押印されたものが必要となる(用紙※1欄へ印影、※2欄への押印) ちなみに軽自動車検査協会HPの案内では譲渡証明書となっているが〜 これは先者の確認書などが無い場合等でのやや異例パターンと考えておきましょう)
  • 認めの印鑑(⇒ 現地へ直接お手続きに出向かれる方の印鑑。 なお軽自動車には実印は一切必要ありません)
  • 自動車検査証記入申請書(⇒ 検査協会にて無料配布しているOCR用紙。 ダウンロード不可。 軽第1号様式、又は軽専用第1号様式と呼ばれるもの。 これがいわゆる名義変更の申請書になる。 但しナンバーが付いている車両の名変のみに使用)
  • 軽自動車税・自動車取得税申告書(⇒ 検査協会隣接の関係団体にて貰える書類。 無料が一般的。 地域によっては軽自動車税と取得税分とがそれぞれ別用紙となる場合も)
  • 申請依頼書(⇒ 旧所有者、新所有者、新使用者の方で、要所必要なOCR申請書へ直接捺印が出来ない場合に添付する委任状のような書類)
  • 自動車予備検査証、もしくは保安基準適合証(⇒ 予め他で車検を受けられている場合)
  • 継続検査申請書(⇒ ナンバー付きの車検を受けられるクルマ。 軽第3号様式、もしくは軽専用第2号様式。(OCR申請書) 但し同時に自動車検査証記入申請書も必要)
  • 新規検査申請書(⇒ ナンバー無しの車検を受けられるクルマ。 軽第1号様式(OCR申請書))
  • 手数料納付書(⇒ 主に車検受けのクルマのみで使用。 但し、最近は納付書を使わない検査協会もある。 検査協会にてタダでもらえます)
  • 自動車重量税納付書(⇒ 車検受けのクルマのみで使用。 重量税を支払う際に使います。 検査協会にてタダでもらえます)
  • 軽自動車検査票(⇒ ご自身でユーザー車検を受けられる場合のみに必要。 検査協会にてタダでもらえます)
  • 点検整備記録簿(⇒ 車検を受けられる場合のみに使用。 いわゆる法定24か月点検の実施記録簿。 もちろん点検整備が済みチェックシートが記入されているもの。 但し、ユーザー車検等でかつ後日定期点検実施の場合には不要)
  • 希望番号申込書(予約時のみ)・希望番号予約済証(⇒ 希望ナンバーにされる場合のみ。 ネット経由で予約されている方は、メール記載の受付番号を現地へ持って行ってこれら書類に代えてもらいます。 なお、この辺り詳しくは別途こちら希望ナンバー編にて)

 ※ 各詳細、及び記入例は各リンク先ページにて。
⇒ なお必要書類の段取りがイマイチ分かり難い、又は具体例も参照にしたい・・・ といった場合には、こちら ”必要書類チェック” 編もあわせご参照願います

 なお、ここで言う ”車検受け” とは、当日現地にてユーザー車検を受けられる場合だけでなく、予備検査や整備工場にて既に受検し 車検合格の証書(予備検査証や保安基準適合証)がある場合も含みます。 つまり新たに車検有効期間が延長される場合とお考え下さい。

 申請書には色々な名称のものがありますが、一般的には同じ種(様式)の申請書を申請内容によって区分して使うだけですので、軽第○号様式とか軽専用第○号様式とか、、 全く同じ名称の様式用紙であれば、基本どれも同じOCR用紙であると思われて下さい。

 前項目では必要書類を羅列してみましたが、ちょっと分かり難いですよね。。 なので主なケース別に必要書類を一覧にしてみました。(個人ユーザーでよくあるケース) チェックなどにどうぞ。

1. 車検付き・ナンバー付き。 ナンバー変更なし
⇒ @ 自動車検査証 + A 新使用者の住所を証するもの + B 認印、もしくは捺印(新・旧所有者、新使用者。ちなみに旧所有者のものはCの申請書のみで必要) + C 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式、又は軽専用第1号様式) + D 軽自動車税・自動車取得税申告書。 (なお、Cの申請書へ直接捺印が出来ない旧所有者、新所有者、新使用者のいずれかが居る場合にはその人の申請依頼書も要)
2. 車検付き・ナンバー付き。 ナンバー変更あり(プレートの地域名が変わる、希望ナンバーになる等)
⇒ @ 自動車検査証 + A 新使用者の住所を証するもの + B 認印、もしくは捺印(新・旧所有者、新使用者。ちなみに旧所有者のものはCの申請書のみで必要) + C 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式、又は軽専用第1号様式) + D 軽自動車税・自動車取得税申告書 + E 今付いている古いナンバープレート。 (なお、Cの申請書へ直接捺印が出来ない旧所有者、新所有者、新使用者のいずれかが居る場合にはその人の申請依頼書も要。 また希望ナンバーになる場合には別途希望番号予約済証も)
3. 車検がかろうじて付いている
⇒ この場合は車検付と同様にお取扱い下さい。(ちなみに同時、もしくは前後で車検を受けられる場合には〜 以下4.車検切れ、ナンバー付きと同じくでお考え下さい)
4. 車検切れ、ナンバー付き
⇒ この場合は、車検を受けなくとも名義変更できます。(上記車検付とほぼ同じ要領) なのでもし車検を受けるなら〜 同時にユーザー車検を受けるか、後日ディーラーなどで車検を受けるか その辺りの自由度はけっこう高いでしょう。(前もって車屋さんにて車検だけ合格させておく、、 という手もあります。 ちなみに各車検時には、旧ユーザーのものなど直近有効期限内の軽自動車税・納税証明書が必要になりますので要注意)

 なお同時にユーザー車検を受けられる場合には、ナンバー付き名義変更の書類一式に加え @ 継続検査申請書(軽第3号様式、又は軽専用第2号様式) + A 新しい自賠責保険、もしくは共済(期限が残っていれば旧保険証もあれば理想) + B 軽自動車税の納税証明書(直近有効期限内のもの) + C 手数料納付書(ない地域もあり) + D 自動車重量税納付書 (希望ナンバーになる場合には別途希望番号予約済証も) + E 軽自動車検査票 + F 点検整備記録簿(ユーザー車検後に法定点検を行う場合は不要) こういった書類が必要となるでしょう。

※ 車検が切れ、しかしナンバーが付いたままだと〜 軽自動車税の新たな納税義務は消えません。 なので名変後直ぐに車検を受ける予定が無い場合には、、 名義変更+一時使用中止というお手続きもご検討のほどを。 特に4月1日は納税義務の発生日なので、不必要にナンバーが付いたままこの日をまたいでしまうと新たに税金が発生します。(逆に4月1日時点で一時使用中止していれば、もし4月2日に新たに車検を受け新規登録してもその年の税金は納税義務がありません)
5. 予備検査証有り、ナンバープレートなし
⇒ @ 自動車予備検査証 + A 自動車検査証返納証明書 + B 使用者であることを証する書面(軽自動車検査証返納確認書等) + C 新しい自賠責保険、もしくは共済 + D 新使用者の住所を証するもの + E 認印、もしくは捺印(新所有者、新使用者) + F 新規検査申請書(軽第1号様式) + G 軽自動車税・自動車取得税申告書 + H 手数料納付書(ない地域もあり) + I 自動車重量税納付書 (希望ナンバーになる場合には別途希望番号予約済証も) + J 点検整備記録簿(必要に応じて)

※ なお、予備検査では法定24か月点検は実施されていないのが一般的ですので、その名義変更の前後にて別途当該点検などを実施されて下さい。

※ この場合は ”新規検査” というお手続きが正式名称となります。
6. ナンバープレートなし(ユーザー車検を受ける)
⇒ @ 自動車検査証返納証明書 + A 使用者であることを証する書面(軽自動車検査証返納確認書等) + B 新しい自賠責保険、もしくは共済 + C 新使用者の住所を証するもの + D 認印、もしくは捺印(新所有者、新使用者) + E 新規検査申請書(軽第1号様式) + F 軽自動車税・自動車取得税申告書 + G 手数料納付書(ない地域もあり) + H 自動車重量税納付書 (希望ナンバーになる場合には別途希望番号予約済証も) + I 軽自動車検査票 + J 点検整備記録簿(ユーザー車検後に法定点検を行う場合は不要)

※ この場合は ”新規検査” というお手続きが正式名称となります。
7. ナンバープレートなし(名義変更のみで、直ぐ乗らず車検も受けない)
⇒ この場合は「所有者変更記録」というお手続きになり、上記名義変更(記載事項の変更)とは異なります。 一応、、 @ 自動車検査証返納証明書一対(譲渡人欄へ新しい所有者記名) + A 所有者変更記録申請書(軽第1号様式) + B 新所有者の住所を確認出来る書類(住民票等) + C 認印。 これらで名義は替えられます(所有者の変更)。 ただ新しいナンバープレートは交付されませんので、(ナンバーは無いまま) ナンバーを付けられる場合には車検を受けるなどの必要が御座います。(新規検査)

 いかがでしょうか。 参考までに。

 なお、車検受けの手法には「保安基準適合証」を交付してもらうという手もありますが、これは指定整備工場と呼ばれる車検施設のある工場にて車検を受け、その車検に合格した旨を証明する証書で、(車検証の交付手続きだけが別途で、後は一般的な車検と同じ) これを名変時に持っていけば既に車検に合格したものとして取り扱われ、別途ユーザー車検など行わなくても車検2年付きの車検証が交付されることになるのですが、、(法定24か月点検を別途行う必要もなし)

 ただこの適合証はわずか2週間ほどしか期限がなく、また指定整備工場にとっては非常に重要な書類ゆえ一般ユーザーに対しては交付していないお店も多く、まあこのページではこの方法については割愛させて頂いております。 予めご了承願います。

 申請書には色々な名称のものがありますが、一般的には同じ種(様式)の申請書を申請内容によって区分して使うだけですので、軽第○号様式とか軽専用第○号様式とか、、 全く同じ名称の様式用紙であれば、基本どれも同じOCR用紙であると思われて下さい。

 続いてその他必要なものとして、お手続き当日(名義変更手続きに行く当日) に加え持参しておくものについても触れておきましょうか。

  • これまでに用意した必要書類一式
  • 申請手数料(⇒ 軽の名変は実質無料ですが、ただナンバープレートの交付・交換を受ける場合や一時使用中止手続き、車検などを受検される場合にはそれら手数料は別途必要です(予備検査証にての車検も含む)。 またOCR用紙(マークシート型の申請用紙) を当日窓口にてご購入される場合には、1枚あたり30円ほど費用がかかりますので、(H29年より無料配布されております) 一応その辺りも予めご考慮など願います。 ちなみにナンバーはおおよそ1,500円〜2,000円くらい、希望ナンバーは4,000円〜5,000円くらい)
  • 認印(⇒ 各用紙へ予め押印してあれば必須ではないですが、ただまあ一応持っていた方がいいに越した事はありませんので。。)
  • 鉛筆とボールペン(⇒ 用紙記入は鉛筆とボールペンを使うため。 検査協会でも常備品が置いてあるが、まあ持っているに越したことはないですから)
  • 税金(⇒ 車検を受検される場合には、また予備検査証や保安基準適合証を持ってお手続きされる場合には「自動車重量税」は必須。 かなり年式の新しいクルマの場合は自動車取得税がかかる事も。 ちなみにこれら税金につきましては、手元に車検証、もしくは自動車検査証返納証明書があれば事前に軽自動車検査協会へ問い合わせれば教えてくれますので、もしお心当たりある場合には これらも予めご準備などのほどを(軽自動車税のみは、その当日に請求されるようなことはありません))
  • ドライバー、もしくは10ミリのスパナかメガネレンチ(⇒ 当日現場にてナンバープレートを取り外したり、また取付けなどする場合に必要。(自宅にて脱着される場合には不要) ドライバーはネジの頭をなめるおそれがあるため出来ればスパナかレンチを推奨。 もちろん10ミリのソケットなんかでも全然OK。 ちなみに可能であれば、出発前にネジが簡単に脱着できるかどうかを確認されておくのが理想。 特にネジ頭が錆びているクルマの場合、現場でネジ切れたり緩まなかったりで脱着に関するトラブルが起こりうるため)
  • 仮ナンバー(⇒ 正式には自動車臨時運行許可。 神ナンバーと呼ばれる事も。 既に車検が切れており、かつ名義変更当日などに検査協会にてユーザー車検を受けようという場合に必要。(車検切れのクルマに乗って行かないといけませんので) 予備検査証や保安基準適合証などがある場合にはクルマの持ちこみは必要ないので この仮ナンバーも不要。 用意は最寄の市区町村役場にて、費用は750円くらい。 レンタルなので使用後は返却要。 ちなみに仮ナンバーのレンタル期間(許可を受ける使用可能期間)は自賠責保険(もしくは共済)へ加入している必要がありますので、古い自賠責保険(前オーナー名義でも問題なし)がまだ期限切れでなければOKですが、(証書原本持参要) もし切れている場合には、その使用期間を含め新たな車検有効期間の2年も考慮した月数の自賠責へ予め加入しておき(一般的には25か月契約) 借りる当日に持参する必要がありますので要注意。(証書原本が必要。コピー不可) その他車検証などの車両詳細が分かるもの、(自治体によってはコピー可) 借りる人の身分証明書、認印も必要です)

 最後に ”お手続き編”。 変更手続き当日の手順につきましても触れておきますね ^^

 なお、これら手順につきましても、私のよく出入りする地域の検査協会での基準としておりますので、地域によっては若干の手順相違、また窓口名称の違いなども考えられますので、それら辺りも予めご了承の上にてのご参考を願います。

1. 先ずは受付・案内窓口へ。

 どこの検査協会にも必ず総合案内(受付け)という窓口があると思われます。 なので一発目直ぐにその窓口へ直行されて下さい。

 アドバイスされる方によっては、初っ端にナンバープレートの返納処理、、 とか言われる方もいらっしゃるようですが、(ナンバー変更等がある場合) しかしこれは一般ユーザーの方にはまず私はオススメ致しません。 返納したプレートは絶対に返却してもらえませんので、もし現地へその名義変更を行うクルマに乗って来ていて、その場でナンバーを外し初っ端に返却し、、 しかしその後の手続きステップで書類ミスが発覚しその日は変更手続きが出来なくなってしまったなら〜 その日は家に帰ろうと思ってもクルマにナンバーが無い! ので帰れない!! なんて事も現実に。

 必要書類の買える窓口、書類の提出窓口等々 その現場での窓口手順などを教えてくれ、また任意で書類一式のチェックまで行ってくれますので、(ただチェックの窓口はまた別の場合も) もちろん書類チェックもやってもらっておきましょう。

 但し、インターネットより希望ナンバーの予約を行っている場合には、予約済み証を交付してもらうために 先ずはそちらを一番に取扱い窓口(予約センター窓口等)まで行って下さい。

2. おおよその手順。

 総合窓口でアドバイスを受けた後は、おおよそ---

 @ 必要に応じ用紙を揃える。 ⇒ A 書類記入 ⇒ B 不安があればもう一度窓口でチェックをしてもらいましょう。 ⇒ C 必要に応じナンバー返納。(ナンバー変更しない場合には省略) ⇒ D 軽自動車税・自動車取得税申告書の提出窓口へ。(税申告書のみを提出。 ちなみにもしここで税額が発生する場合には、合わせ当該税の納税も要) ⇒ E 各手数料や自動車重量税の支払い。(ある場合のみ) ⇒ F 書類提出窓口へ。(申請受付け窓口等) ⇒ G 自動車検査証交付窓口。(新しい車検証の交付。 近くのロビーで待っていれば出来上がり次第呼ばれます。 申請から交付までやや時間はかかります。 書類不備がある場合は申請受付窓口で呼び出される事も) ⇒ H ナンバープレート交付窓口。(必要に応じて。 ちなみにナンバープレート代はこの時にお支払い) ⇒ I 以上で完了。 お疲れさまでした。

 ※ なお、当日の現場にてユーザー車検を受検される場合には、各お手続きの中や加え車検のお手続きや独特の流れ、、 等といった手順も御座いますが、ただ今回当ページではユーザー車検については触れておりませんので、、 それら辺りに関しましては割愛させて頂いております。 また機会があれば。。 ご了承願います。

3. おおよその所要時間。

 こればかりはその地域で大きく異なることは明白ですが、(日頃から登録台数の多い地域は通常でもそこそこ時間は必要です) ユーザー車検を受けない場合には、一通りのお手続きでおおよそ1時間くらいの所要時間とお考え下さい。(もちろん3月の繁忙期は除く。 ちなみに繁忙期は2時間、、 ヤバイ時には4時間とか半日とかも。 逆にゴールデンウイークやお盆、正月早々などクルマ屋さんが多く休むような時期は、かなりガラガラで30分もかからない事も)

 ※ なお、申請受付の時間はだいたい16時(夕方4時)で締め切られますので、(上記手順で言えば ”F 書類提出” の段階) もし所要時間をお考えなら、またそうでなくとも、、 こういった時限も予め十分ご考慮されておかれます事も予め。(もし当日の現場で書類の記入などに手間取られて〜 最終時限までに書類提出が出来なかった場合、(書類不備訂正による再提出も含む) もちろんその日はもう名義変更が出来ません。 またナンバープレートを返納してしまっている場合には、さらに現車で来場しているなら帰る事すら。。 十分ご注意ください。 当日は十分時間の余裕を持って

 ※ 軽自動車の場合には、これら名義変更が済んだ後日(15日以内)〜 今度は保管場所の届出のお手続きが必要ですので、それら辺りもお忘れないように。

 とまあこんな感じで、以上 皆様のお役に立てます部分あれば幸いです。

 ※ 最後に、都道府県を超えるナンバープレートからの変更手続きとなった場合、別途 ”税止め” のお手続きもお忘れなく。(一部条件によっては不要な場合もあり) おそらく最終ステップまで完了されていると、検査協会から代行の要・不要を問われていようかと思われますが、それも全ての地域で行われている・可能とは限らず、またこれらお手続きは別途個人で行う事も可能ですので、(不要な場合もあるかも) どういった手段で行うかまでは各自でのご判断を。

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